相続放棄とは?孤独死で検討されやすい理由

プラスの財産もマイナスの財産も、すべて引き継がない手続きです。
プラスの財産もマイナスの財産も、すべて引き継がない手続きです。

相続放棄の基本

相続放棄とは、家庭裁判所に申述して、故人の財産も借金も一切引き継がないようにする手続きです。放棄が認められると、はじめから相続人ではなかったことになります。期限は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)です。疎遠で死亡を後から知った場合は、その知った時から3か月となります。

孤独死で相続放棄が検討されやすい理由

  • 故人の財産や借金の状況がわからない(疎遠だった)
  • 賃貸の原状回復費・特殊清掃費を請求されている
  • 老朽化した実家や事故物件になった家を引き継ぎたくない
  • 他の兄弟姉妹と連絡が取れない・関わりたくない

相続の3つの選び方

相続人が選べる方法は、相続放棄だけではありません。違いを表にまとめます。

方法内容手続き
単純承認財産も借金もすべて引き継ぐ特別な手続きは不要。3か月何もしなければこの扱いになる
相続放棄財産も借金も一切引き継がない各自が家庭裁判所に申述
限定承認引き継いだ財産の範囲内でだけ借金を払う相続人全員が共同で家庭裁判所に申述

限定承認は「借金がどれだけあるかわからないが、家は残したい」という場合に使われることがありますが、相続人全員の足並みをそろえる必要があり、手続きも複雑です。選ぶ場合は弁護士・司法書士・税理士に相談しましょう。

相続人になる人の順番

配偶者は常に相続人です。そのほかは、第1順位が子(子が亡くなっていれば孫)、第2順位が親や祖父母、第3順位が兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪)の順で相続人になります。先の順位の人が全員放棄すると、次の順位の人に相続権が移ります。

相続放棄すべきかの判断基準

財産と負債を比べるとき、不動産の価値を正しく見積もることが大切です。
財産と負債を比べるとき、不動産の価値を正しく見積もることが大切です。

財産と負債を比べる

基本は、預貯金・不動産などのプラスの財産と、借金・未払い費用などのマイナスの財産を比べることです。借金の有無は、信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)への開示請求や、郵便物・通帳の引き落とし履歴から調べることができます。

財産と借金を調べる手順

  1. 郵便物を確認:銀行・証券会社・カード会社・消費者金融・役所からの通知を集める
  2. 通帳・キャッシュカードを確認:引き落とし先から、ローンや契約しているサービスがわかる
  3. 不動産を確認:固定資産税の納税通知書や、市区町村の「名寄帳」で故人名義の不動産を調べる
  4. 信用情報を開示請求:借入れやクレジットの契約状況を確認する
  5. 保証人になっていないか確認:他人の借金の保証人になっていると、その保証債務も相続の対象になる

孤独死の現場では、書類を探すために室内に入る必要があることもあります。書類や貴重品を探して保管すること自体は処分にはあたりにくいとされていますが、持ち出したものは記録をつけ、勝手に使わないようにしましょう。

「事故物件だから価値がない」とは限らない

孤独死があった家は「売れないだろう」と思われがちですが、事故物件でも土地・建物には価値が残っています。立地によっては、特殊清掃費や片付け費用を差し引いても十分なお金が残るケースもあります。放棄を決める前に、不動産の査定を受けて価値を確認することをおすすめします(事故物件の価格相場)。

判断の目安

状況考え方
借金が明らかに財産を上回る相続放棄を検討
持ち家があり、借金が少ない相続して売却する方が手元に残ることが多い
財産・負債がよくわからない期間の伸長申立てや限定承認も検討
賃貸住まいで財産がほぼない原状回復費の請求額次第で放棄を検討

3か月で調べきれない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができます。

家の価値は「事故物件として」見積もる

放棄するかどうかを比べるときは、家の価値を通常の相場で見積もると判断を誤ります。特殊清掃が必要だった家は告知が必要になり、一般の相場より安くなるのが普通です。さらに清掃・遺品整理・解体などの費用も差し引いて、実際に手元に残る金額で比べることが大切です。事故物件の扱いに慣れた会社に査定を依頼すると、現実的な金額がわかります。

相続放棄の前にやってはいけないこと

善意の片付けが「単純承認」とみなされることがあります。
善意の片付けが「単純承認」とみなされることがあります。

単純承認とみなされる行為

相続財産を処分すると、相続を承認した(法定単純承認)とみなされ、相続放棄ができなくなります。孤独死の現場では、次のような行為が問題になりやすいので注意が必要です。

  • 価値のある家財・家電・車を売る、形見として持ち帰る
  • 遺品をまとめて廃棄する(遺品整理業者に一括処分を依頼する)
  • 故人の預貯金を引き出して自分のために使う
  • 賃貸借契約を解約する、家を売却する
  • 故人の借金を相続人として支払う

やってもよいとされやすいこと

一方、腐敗した食品やゴミの処分、特殊清掃による汚染物の除去など、財産の価値を保つための「保存行為」や、社会的に相当な範囲の葬儀費用を故人の預金から支払うことは、単純承認にあたらないと判断されることが多いです。ただし線引きは難しいため、迷ったら作業前に弁護士・司法書士に相談しましょう。

大家・管理会社の「早く片付けて」に注意賃貸の場合、管理会社から片付けや解約を急かされることがありますが、相続放棄を考えているなら「相続について検討中」と伝え、処分を保留しましょう。費用負担の考え方は孤独死した賃貸の損害賠償で解説しています。

形見分けはどこまでなら大丈夫?

写真や手紙など、売っても値段がつかない思い出の品を少し持ち帰る程度であれば、処分にあたらないとされることが多いです。一方、着物・貴金属・時計・ブランド品など、お金に換えられる価値のあるものを持ち帰ると、処分とみなされるおそれがあります。相続放棄を考えているなら、形見分けは方針が決まるまで待つのが安全です。

行為単純承認になるリスク
腐敗した食品・明らかなゴミの処分低い(保存行為と考えられやすい)
通帳・権利証などの書類を探して保管低い(使わずに保管するなら)
写真・手紙など値段がつかない品を持ち帰る比較的低い
家電・家具・貴金属の売却や持ち帰り高い
家財をまとめて廃棄・家の売却・賃貸の解約高い

この表は一般的な傾向です。実際に認められるかは事情ごとに判断されるため、作業の前に弁護士・司法書士に確認してください。

相続放棄したら、家・遺骨・特殊清掃費はどうなる?

放棄しても、空き家の管理責任が残る場合があります。
放棄しても、空き家の管理責任が残る場合があります。

家(不動産)は次順位の相続人へ

子が全員放棄すると、相続権は親(祖父母)、次に兄弟姉妹(甥姪)へ移ります。放棄したら、次の順位の親族に知らせておくとトラブルを避けられます。全員が放棄した場合、家は最終的に相続財産清算人の手続きを経て国庫に帰属します。

放棄しても「管理義務」が残ることがある

2023年4月施行の改正民法では、相続放棄した時点でその財産を現に占有している人は、次の相続人や清算人に引き渡すまで保存義務を負うとされました。故人と同居していた場合などは、放棄後も空き家の最低限の管理が必要になることがあります。

遺骨・葬儀は放棄と関係なく行える

遺骨の引き取りや葬儀は相続とは別の問題で、相続放棄をしても行うことができます。特殊清掃費については、持ち家の場合は相続人(または清算人)、賃貸の場合は相続人・連帯保証人の負担となり、放棄した人は相続人としての負担を免れます。

相続財産清算人の申立てには費用がかかる

相続人が全員放棄した家は、すぐに国のものになるわけではありません。利害関係のある人(債権者や、管理に困っている親族など)が家庭裁判所に申し立てて相続財産清算人を選んでもらい、清算人が家を売るなどして借金を精算します。申立てには、清算人の報酬などにあてる予納金が必要になることが多く、金額は事案によって違います。自分が申し立てる立場になりそうな場合は、弁護士・司法書士に相談しましょう。

相続土地国庫帰属制度は「家が建ったまま」では使えない

2023年4月27日に始まった相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を国に引き取ってもらう仕組みです。ただし建物がある土地は対象外で、審査手数料(1筆14,000円)や負担金(原則20万円)もかかります。孤独死があった家をそのまま手放す方法としては使えない点に注意が必要です。

放棄せず「相続して売却」する場合の進め方

清掃前・遺品ありのままで売れば、手間と持ち出し費用を抑えられます。
清掃前・遺品ありのままで売れば、手間と持ち出し費用を抑えられます。

相続して売る方が手元に残るケースも多い

実家が持ち家で大きな借金がない場合は、相続して売却する方が経済的に有利なことが多くあります。その場合は、相続登記(2024年4月から義務化)を行ってから売却します。兄弟姉妹で共有になる場合は、共有持分のコラムも参考にしてください。

特殊清掃・遺品整理の前に査定を

清掃や遺品整理、リフォームを先に行うと、数十万〜100万円以上の持ち出しになることがあります。当社のような事故物件の買取業者であれば、特殊清掃前・遺品が残ったままの状態で買取し、清掃や整理は買取後に当社が手配することも可能です。相続放棄するか迷っている段階でも、査定額を知ることで判断材料になります。お気軽にご相談ください。

相続して売却するまでの流れ

  1. 財産と借金を調べ、相続する方針を相続人で確認する
  2. 不動産の査定を受け、売却価格の目安を知る
  3. 遺産分割協議をして、だれが家を相続するかを決める
  4. 相続登記をする(相続を知った日から3年以内。怠ると10万円以下の過料の対象)
  5. 売買契約・引き渡し。必要に応じて清掃や遺品整理を行う

売却時の税金も確認しておく

相続した家を売って利益が出ると、譲渡所得税がかかることがあります。条件を満たせば「被相続人居住用家屋の3,000万円特別控除」を使える場合があります(1981年5月31日以前に建てられた家、相続直前に故人が一人で住んでいた、売却代金1億円以下、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売るなどの条件があります)。孤独死があった一人暮らしの家は対象になることもあるため、売る前に税理士に確認しましょう。事故物件の税金は事故物件を売ったときの税金で解説しています。

放棄の期限が迫っているときは3か月の期限内に査定や調査が終わりそうにない場合は、先に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。当社では、相続放棄を迷っている段階のご相談もお受けしています。相談フォームまたはお電話(06-7777-4333)でお問い合わせください。