特殊清掃に資格は必要?結論は「作業には不要、ごみの運搬には許可が必要」

特殊清掃の作業に国家資格はない
体液の除去や除菌、消臭といった特殊清掃の作業は、法律で「この資格がないとできない」と決められているものではありません。そのため、資格がない会社でも特殊清掃を名乗って営業できます。だからこそ、依頼する側がどの許可・資格を持っているか、そのうち何が法律上必要なものかを見分けることが大切です。
家庭のごみを運ぶには一般廃棄物の許可が必要
特殊清掃では、汚れた寝具や家財、ごみなど、たくさんの廃棄物が出ます。家庭から出るこれらの廃棄物は、法律上「一般廃棄物」にあたります。環境省は、家庭の廃棄物を回収できるのは、市区町村の「一般廃棄物処理業の許可」を持つ業者か、市区町村の委託を受けた業者であると案内しています。この許可は市区町村ごとに出されるもので、許可を受けた市区町村の中でしか使えません。
許可・資格の種類を整理すると
| 名称 | 種類 | 何ができるか |
|---|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業許可 | 法律上の許可(市区町村) | 家庭から出たごみを運ぶ |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 法律上の許可(都道府県など) | 事業活動のごみを運ぶ。家庭ごみは不可 |
| 古物商許可 | 法律上の許可(公安委員会) | 中古品を買い取って売る。ごみの回収は不可 |
| 事件現場特殊清掃士・遺品整理士など | 民間資格 | 知識を学んだ証明。法律上の効力はない |
表の中で、特殊清掃を頼むときにとくに大事なのは一般廃棄物収集運搬業許可です。孤独死の現場では、汚れた布団やマット、衣類、食品のごみなど、1部屋分でもかなりの量の廃棄物が出ます。これらをきちんと処分できるかどうかは、清掃の仕上がりと同じくらい重要です。家財を買い取る場合は古物商許可、作業員の知識の目安としては民間資格、というように、それぞれの役割を分けて考えるとわかりやすくなります。
一般廃棄物収集運搬業の許可とは?なぜ大事なのか

許可は市区町村ごと、取得は難しい
一般廃棄物の収集運搬は、本来は市区町村が責任を持って行う仕事です。そのため、民間業者への許可は市区町村が必要な範囲で出しており、新しく許可を取るのは簡単ではありません。特殊清掃業者の中には、自社では許可を持たず、許可を持つ業者と提携して、ごみの運搬だけを任せているところも多くあります。これ自体は問題ありません。
無許可の業者に頼むと何が困るのか
許可のない業者が家庭のごみを回収すると、どこに運ばれ、どう処分されたのかを確かめられません。山林や空き地への不法投棄につながるおそれがあり、環境省も「無許可」の回収業者を利用しないよう呼びかけています。亡くなった方の持ち物が不適切に捨てられることは、遺族にとってもつらいことです。
産業廃棄物の許可や古物商許可では代わりにならない
ホームページに「産業廃棄物収集運搬業許可」「古物商許可」と書かれていても、それだけで家庭のごみを回収できるわけではありません。環境省も、これらの許可では家庭の廃棄物を回収できないと説明しています。「どの許可で、どこのごみを運ぶのか」まで確認するのがポイントです。
なお、自治体によっては、家庭から一時的にたくさん出るごみについて、自治体に直接申し込んで収集してもらったり、処理施設へ自分で持ち込んだりする方法を用意しています。ただし孤独死の現場のごみは、汚れやにおいがあるため、遺族が自分で袋詰めして運ぶのは衛生面でも心身の面でも負担が大きくなります。無理をせず、許可のある業者に任せるのが現実的です。
古物商許可は何のため?遺品の買取と費用の関係

古物商許可は「中古品を買い取る」ための許可
古物商許可は、中古品を買い取って売るために必要な許可で、都道府県の公安委員会(窓口は警察署)が出しています。特殊清掃や遺品整理の現場で、まだ使える家電や家具、骨董品などを買い取る場合は、この許可が必要です。
買取があると、清掃費用と相殺できることがある
家財の中に値段がつくものがあれば、その買取額を清掃や遺品整理の費用から差し引いてもらえることがあります。費用の内訳と買取額を別々の項目として書面に残してもらうと、あとで確認しやすくなります。遺品整理の費用と買取の関係は遺品整理の費用相場で解説しています。
相続放棄を考えている場合は要注意
価値のある遺品を売ると、相続財産を処分したとして、相続を承認したとみなされるおそれがあります(法定単純承認、民法921条)。相続放棄を考えているなら、買取を依頼する前に弁護士・司法書士に相談してください。家財が残ったままの家の扱いは遺品が残ったまま事故物件を売れるかでも説明しています。
民間資格(事件現場特殊清掃士・遺品整理士など)の意味

民間資格は「学んだことの証明」
特殊清掃や遺品整理には、業界団体などが認定する民間資格があります。代表的なものに「事件現場特殊清掃士」「遺品整理士」などがあり、感染症への対策、薬剤の扱い、遺族への接し方、法律上の注意点などを学ぶ内容になっています。法律上、持っていないと作業できない資格ではありませんが、作業員が基本を学んでいるかを知る目安にはなります。
資格の有無より、説明の内容を見る
資格を持っている人が在籍していても、実際に現場に来る作業員が別の人ということもあります。資格の名前だけで判断せず、現地調査のときに、作業内容・使う薬剤・においが消えるまでの見通しをわかりやすく説明してくれるかを見てください。説明があいまいなまま契約を急がせる業者は避けたほうが安全です。
オゾン脱臭など機材の扱いも確認
特殊清掃の消臭では、オゾン発生器などの機材を使います。オゾンは濃度が高いと人体に害があるため、安全な使い方を理解しているかも大切です。仕組みと注意点は特殊清掃のオゾン脱臭で解説しています。
また、孤独死の現場では、ご遺体から出た体液に細菌やウイルスが含まれていることがあります。作業員が防護服やマスク、手袋を正しく使い、使った道具や防護具をどう処分するかまで決めているかも、知識のある業者かどうかを見分けるポイントです。見積もりの段階で「感染症への対策はどうしていますか」と聞いてみると、答え方で経験の差がわかります。
依頼前に確認したい許可・資格のチェックリスト

契約前に聞いておきたいこと
- ごみの運搬は誰がするか:自社の一般廃棄物収集運搬業許可か、提携している許可業者か。その許可はどの市区町村のものか。
- 許可番号:許可を出した自治体と番号を教えてもらう。
- 古物商許可:家財の買取をする場合、許可番号と許可を出した公安委員会。
- 見積書の内訳:清掃、消臭、撤去、運搬・処分、買取の各項目が分かれているか。
- 追加費用の条件:どんな場合に追加になり、いくらくらいになるか。
許可の確かめ方
多くの市区町村では、一般廃棄物収集運搬業の許可業者の一覧をホームページで公開したり、窓口で問い合わせに答えたりしています。教えてもらった許可番号と業者名が一致するか確認しておくと安心です。古物商許可の番号は、ホームページや名刺に表示されているのが一般的です。
「ごみの処分は別途お客様で」と言われたら
業者によっては、清掃だけを行い、出たごみの処分は依頼者が自治体に申し込む形をとることがあります。その場合、大量のごみを自分で出すのは大変です。どこまでが業者の作業範囲かを、契約前に確認しましょう。業者選びの全体のポイントは特殊清掃業者の選び方にまとめています。
確認の結果、許可の内容が説明と違っていたり、許可番号を聞いても答えてもらえなかったりした場合は、その業者への依頼は見送ったほうが安全です。急いでいるときほど、確認を省きたくなりますが、数分の確認であとのトラブルを防げます。
資格・許可についてよくある誤解と注意点

誤解1:民間資格があれば何でもできる
民間資格は知識の証明で、ごみを運ぶ許可の代わりにはなりません。「〇〇士が在籍しているから安心」と考えず、ごみの運搬の許可は別に確認してください。
誤解2:トラックで回ってくる回収業者なら安く済む
街を回って不用品を集める業者やチラシで集める業者の中には、家庭のごみを集める許可を持っていないところがあります。積み込んだあとで高額な料金を請求されたり、不法投棄されたりするトラブルも起きています。トラブルの例と防ぎ方は特殊清掃・遺品整理のトラブルと防ぎ方で解説しています。
誤解3:大家さんや管理会社が紹介した業者なら確認はいらない
紹介された業者でも、許可や見積もりの内容は自分で確認するのが基本です。費用を払うのが相続人の場合は、とくに内訳を確かめてから契約しましょう。複数の業者から見積もりを取るのも有効です。
なお、「許可があれば料金も適正」というわけでもありません。許可はごみを運べるかどうかの話で、料金が適正かどうかは別の問題です。許可を持っている業者でも、見積もりの内訳があいまいだったり、作業後に大きな追加料金を求めたりすることはあり得ます。許可の確認と、見積書の内訳の確認は、両方とも行いましょう。困ったときは、消費者ホットライン188(いやや)に電話すると、近くの消費生活相談窓口を案内してもらえます。
業者選びに迷ったら、次に何をすればいいか

清掃を頼む前に「家をどうするか」を考える
特殊清掃は、その後に家を住む・貸す・売る・解体するのどれにするかで、必要な範囲が変わります。売却を考えているなら、清掃の前に不動産会社に相談すると、無駄な費用をかけずに済むことがあります。
清掃前・家財が残ったままでも買取の相談ができます
株式会社GEEZは、大阪府全域で事故物件・孤独死物件を当社が直接買主となって買い取っています。特殊清掃の前でも、遺品や家財が残ったままでもご相談いただけます。古物商許可(大阪府公安委員会 第62102R070318号)を持っているため、家財の回収も行えます。契約不適合責任は免責で買い取り、チラシやポータルサイトへの掲載をしないため、近所に知られずに売却できます。
無料・秘密厳守でご相談ください
査定・相談は無料です。「清掃業者をどう選べばいいか」「清掃と売却、どちらを先にすべきか」といった段階のご相談でもかまいません。お問い合わせフォーム、またはお電話(06-7777-4333/10:00〜19:00、水・日定休)でご連絡ください。









