自殺・事件現場の清掃は「専門業者に任せる」のが基本

清掃を始められるのは警察の手続きが終わってから
自殺や事件の可能性がある場合、警察が現場を調べ、必要な確認を行います。警察から部屋に入ってよいと言われるまでは、片付けも清掃もできません。手続きが終わるまでの間に、清掃業者への問い合わせや、管理会社・大家さんへの連絡を進めておくと、その後がスムーズです。亡くなった後の手続きの流れは発見から葬儀までの流れでも解説しています。
ご遺族が自分で清掃しないほうがよい理由
- 衛生面:血液などには細菌やウイルスが含まれていることがあり、防護具なしで触れるのは危険です
- 心の負担:現場を目にすることが、深い心の傷になることがあります
- 仕上がり:床や壁に染み込んだ汚れやにおいは、市販の道具では取りきれません
特殊清掃で行う主な作業
専門業者は、防護服やマスクを身につけ、汚れた物の撤去、床や壁の汚れの除去、除菌、消臭を行います。汚れが床材や壁の下地にまで届いている場合は、その部分をはがして処理します。作業の全体像は特殊清掃とは?作業内容と遺品整理との違いをご覧ください。
業者を探すときは、急いでいても、現地を見てから見積もりを出してくれるか、作業の内容をわかりやすく説明してくれるかを確かめてください。ご遺族の気持ちに配慮した言葉づかいや段取りができるかどうかも、大切な判断材料です。業者選びのポイントは特殊清掃業者の選び方にまとめています。
自殺・事件現場の清掃の特徴

汚れの範囲は発見までの時間で変わる
発見が早かった場合は、汚れが限られた範囲にとどまり、作業も比較的短く済むことがあります。一方、発見までに時間がかかった場合は、孤独死の現場と同じように、においや汚れが床下や部屋全体に広がり、作業の範囲が大きくなります。どこまでの作業が必要かは、現地を見た業者でないと判断できません。
浴室やベランダなど、場所による違い
亡くなった場所が浴室なら排水管や浴槽、ベランダや共用部分に近い場所なら建物の管理者との調整が必要になります。マンションでは、管理会社や管理組合に作業の連絡をし、共用部分を通る搬出の方法を決めてから作業に入るのが一般的です。浴室の場合の注意点は浴室での孤独死と清掃でも解説しています。
近所の目への配慮
事件や自殺は、近所の方の関心を集めやすいものです。業者には、作業車に社名の入っていない車を使えるか、防護服のまま建物の外に出ないか、作業の時間帯などの配慮をお願いしておくと安心です。近隣への説明やお詫びの仕方は事故の後の近隣からの苦情と説明の仕方を参考にしてください。
事件として報道された場合は、記者や近所の方から話しかけられることもあります。答えたくないことには答えなくてかまいません。管理会社や大家さんとも、外部からの問い合わせへの対応の仕方を相談しておくと、ご遺族だけに負担が集中するのを避けられます。
ご遺族の負担を減らす清掃の進め方

窓口を一人にし、立ち会いは最小限に
清掃業者や管理会社とのやりとりは、家族の中で窓口になる人を一人決めると混乱しにくくなります。その人がつらい場合は、親族や信頼できる知人に頼んでもかまいません。業者によっては、見積もりと最終確認だけ立ち会い、作業中は写真で報告する形で進められます。現場に入るのがつらいときは、無理に入らないでください。
残したい物は、先に伝えておく
写真、手紙、日記、携帯電話、通帳や印鑑など、残したい物や探してほしい物は、種類ごとにリストにして業者に渡しましょう。判断に迷う物は「保留」として箱にまとめてもらい、気持ちが落ち着いてから確認することもできます。汚れのついた物を残すかどうかは、業者に相談しながら決めてください。
ご自身の心のケアも大切に
大切な方を突然亡くしたとき、眠れない、食べられない、自分を責めてしまうといった反応が出ることは珍しくありません。ひとりで抱え込まず、話を聞いてもらえる場所を頼ってください。厚生労働省が案内している「こころの健康相談統一ダイヤル」(0570-064-556)に電話すると、かけた地域の公的な相談窓口につながります。受付時間は地域によって違い、通話料がかかります。
また、身近な人を自死で亡くしたご遺族向けに、話を聞く会や相談窓口を設けている自治体や団体もあります。お住まいの市区町村の保健所や精神保健福祉センターに問い合わせると、利用できる窓口を案内してもらえます。片付けや手続きは周りの人にも分担してもらい、ご自身が休む時間を確保することも大切です。
費用の目安と、誰が負担するか

清掃費用の目安
汚れが限られた範囲であれば、清掃と消臭で数万円〜十数万円程度で済むことがあります。発見までに時間がかかり床下まで汚れが届いている場合や、床・壁の交換などの原状回復工事が必要な場合は、数十万円以上になることもあります。いずれも目安で、物件の広さや構造、時期、業者によって変わります。費用の内訳の見方は特殊清掃の見積もりの内訳で解説しています。
持ち家の場合と賃貸の場合
持ち家の場合は、家を相続する人が清掃費用を負担するのが一般的です。賃貸住宅の場合は、清掃や原状回復の費用に加えて、次の入居者が決まりにくくなることによる家賃の損失について、大家さんから相続人や連帯保証人に請求されることがあります。どこまで負担するかは事案や契約内容で変わるため、請求を受けたら弁護士に相談してください。損害賠償の考え方は事故物件の損害賠償の考え方で整理しています。
相続放棄を考えている場合
亡くなった方に借金があるなどの理由で相続放棄を考えている場合、清掃費用の支払いや家財の処分の仕方によっては、相続を承認したとみなされるおそれがあります。相続放棄は、相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てるのが原則です。清掃や片付けを進める前に、弁護士・司法書士に相談してください。保険で費用をまかなえるかは特殊清掃の費用は保険で払える?をご覧ください。
清掃費用の支払いを誰がするかは、相続人の間で揉めやすい点のひとつです。立て替える人が出る場合は、領収書を保管し、あとで遺産からどう精算するかを話し合っておきましょう。遺産の分け方についての判断は、弁護士や司法書士に確認すると安心です。
自殺・事件があった住まいの告知の考え方

自殺や他殺は告知の対象
国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、老衰や病気による自然死などは原則として告知不要とされる一方、それ以外の死、つまり自殺や他殺などは、買主・借主に告げる対象とされています。特殊清掃やリフォームをしたかどうかで、この考え方は変わりません。
賃貸はおおむね3年、売買には期間の目安がない
| 取引 | 告知の期間の考え方 |
|---|---|
| 賃貸 | 事案の発生からおおむね3年が経過すれば、原則として告げなくてよい |
| 売買 | 期間の目安は示されていない。告げるのが基本 |
| 事件性・周知性・社会的影響が大きい事案 | 期間にかかわらず告げる必要がある場合がある |
また、買主や借主から聞かれた場合は、期間にかかわらず告げる必要があります。告知の詳しい考え方は事故物件の告知義務は何年で消える?で解説しています。
告知は「最低限の事実を、配慮して」
告知するのは、亡くなった時期、場所、死因(自殺・他殺など)といった、買主・借主の判断に必要な事実です。亡くなった方の名前や、詳しい状況まで伝える必要はなく、ガイドラインでもご遺族や亡くなった方の名誉・生活に配慮するよう求められています。
なお、告知の対象になるのは、原則として亡くなった方が住んでいた部屋や、日常的に使う共用部分です。隣の部屋や、日常生活で通常使わない共用部分で起きた場合は、原則として対象外とされています。ただし、事件性や社会的な影響が大きい場合は別に考える必要があります。判断に迷う場合は、不動産会社や弁護士に相談してください。
注意点とよくある誤解

誤解1:早く清掃すれば告知しなくてよい
自殺や他殺の場合、清掃の早さに関係なく告知の対象になります。早く清掃するのは衛生面や近隣への影響を抑えるためで、告知をなくすためではありません。
誤解2:誰かが一度住めば告知はいらなくなる
「間に一人住めば告知しなくてよい」という話を聞くことがありますが、ガイドラインにそのような基準はありません。この話の由来と現在の考え方は事故物件は一度住めば告知不要?で解説しています。
注意:急がせる業者・高額な追加請求に気をつける
つらい状況につけこむように、契約を急がせたり、作業後に大きな追加料金を求めたりするトラブルも報告されています。内訳のわかる見積書をもらい、追加料金の条件を書面で確認してから契約しましょう。困ったときは消費者ホットライン188に相談できます。トラブルの例は特殊清掃・遺品整理のトラブルをご覧ください。
この先の住まいについて、次に何をすればいいか

すぐに決めなくてもよいこと、早めに確認したいこと
家を売るか、残すかといった大きな判断は、気持ちが少し落ち着いてからでかまいません。一方で、相続放棄をするかどうかには3か月という期限があり、賃貸住宅なら大家さんとの話し合いも必要になります。期限のあることから順に、専門家の力を借りて進めましょう。ご家族が亡くなった家を手放す方法については家族が自殺した家を手放す方法でも解説しています。
清掃前・家財が残ったままでも相談できます
株式会社GEEZは、大阪府全域で事故物件を当社が直接買主となって買い取っています。特殊清掃の前でも、遺品や家財が残ったままでもご相談いただけます。古物商許可を持っているため家財の回収も行えます。契約不適合責任は免責で買い取り、チラシやポータルサイトに載せないため、近所に知られずに売却できます。
相談は無料・秘密厳守です
まだ何も決まっていない段階でのご相談でもかまいません。査定・相談は無料で、ご事情をお聞きする際も秘密は厳守します。お問い合わせフォーム、またはお電話(06-7777-4333/10:00〜19:00、水・日定休)でご連絡ください。









