事故物件は解体すべきか:結論は「先に比べてから」

「解体して売る」「そのまま売る」の手取りを比べるのが判断の基本です。
「解体して売る」「そのまま売る」の手取りを比べるのが判断の基本です。

解体して更地にするメリット

  • 家を建てたい人や建築会社など、買主の幅が広がることがある
  • 建物の傷み、におい、雨漏りなどの不具合を気にせずに売れる
  • 倒壊や火災、不法侵入など、空き家を持ち続ける心配が減る
  • 事案のあった建物そのものがなくなり、心理的な抵抗がやわらぐ買主もいる

解体して更地にするデメリット

  • 解体費用を売れる前に払う必要がある
  • 住宅が建っていることで受けていた土地の固定資産税の特例が、原則として受けられなくなる
  • 再建築できない土地では、更地にすると価値が大きく下がることがある
  • 売れるまでに時間がかかると、その間の固定資産税の負担が重くなる

判断の基本は「手取り」の比較

解体するかどうかは、「解体して更地で売った場合の価格-解体費用-売れるまでの税金」と、「建物を残したまま売った場合の価格」を比べて決めます。買取業者に現状のまま売る場合は、解体の判断も含めて業者に任せることができ、解体費用を先に出す必要はありません。一戸建て全体の売り方は事故物件の一戸建てを売却する方法で解説しています。

計算例:更地なら1,500万円、建物付きなら1,300万円で売れる見込みの土地で、解体費用が150万円、売れるまでに上がる固定資産税が10万円かかる場合(すべて仮の数字)、更地で売った手取りの目安は1,500万円-150万円-10万円=1,340万円となり、建物付きで売る場合との差は40万円にとどまります。売れるまでの期間が延びれば、この差はさらに小さくなります。数字を並べてみると、解体が本当に得かどうかが見えてきます。

事故物件の解体費用の目安と、費用が増える要因

解体費用は構造・広さ・立地・残置物の量で大きく変わります。
解体費用は構造・広さ・立地・残置物の量で大きく変わります。

構造別の解体費用の目安

解体費用は、建物の構造と延べ床面積でおおよその見当がつきます。以下は一般的な目安で、地域や時期、現場の条件によって大きく変わります。必ず複数の業者から見積もりを取ってください。

構造1坪あたりの目安延べ30坪の場合の目安
木造3万〜5万円程度90万〜150万円程度
鉄骨造4万〜7万円程度120万〜210万円程度
鉄筋コンクリート造5万〜8万円程度150万〜240万円程度

この金額には、家財の処分費、アスベストの除去費、ブロック塀や庭木の撤去費などが含まれないことが多い点に注意してください。

費用が増えやすい要因

  • 道が狭い:重機やトラックが入れず、手作業が増える
  • 隣家と近い・長屋の一部:隣の建物を傷めないよう慎重な作業が必要になる
  • 家財が大量に残っている:解体の前に分別・処分が必要になる
  • アスベストを含む建材がある:除去の工事と処分の費用が別にかかる
  • 地中に埋まった物がある:古い基礎や浄化槽などが出てくると追加費用になる

事故物件ならではの費用

発見が遅れた孤独死などで、においや汚れが残っている場合は、解体の前に特殊清掃や消臭が必要になることがあります。解体作業中に近隣へにおいが広がるのを防ぐためです。特殊清掃の費用は孤独死の特殊清掃の費用相場をご覧ください。遺品や家財の整理を解体業者にまとめて頼めるかどうかも、見積もりの段階で確認しておきましょう。

解体の前に必要な手続きと法律上の注意

解体工事には届出や調査が必要なものがあります。業者任せにせず確認しましょう。
解体工事には届出や調査が必要なものがあります。業者任せにせず確認しましょう。

建設リサイクル法の届出

床面積の合計が80㎡以上の建物を解体する場合は、建設リサイクル法にもとづき、工事に着手する日の7日前までに、工事を行う場所の自治体へ届け出る必要があります。届出は発注者(多くの場合は建物の所有者)の義務ですが、解体業者が委任を受けて手続きを代行することが一般的です。届出を誰がいつ行うかを、契約の前に確認しておきましょう。

アスベスト(石綿)の事前調査

解体工事では、建材にアスベストが含まれているかどうかの事前調査が義務づけられています。2022年4月からは一定規模以上の工事で調査結果の報告が必要になり、2023年10月からは、有資格者による調査が求められています。古い建物ほどアスベストを含む建材が使われている可能性があり、見つかった場合は除去の費用が別にかかります。見積もりにアスベストの調査や除去の費用が含まれているかを確かめましょう。

ライフラインの停止と滅失登記

解体の前には、電気・ガス・電話などの停止や撤去を申し込みます。水道は工事で使うことがあるため、解体業者と相談して止める時期を決めます。建物を取り壊したら、滅失の日から1か月以内に「建物滅失登記」を法務局に申請します。登記をしないままだと、建物がなくなっても登記簿上は残ったままになり、土地を売るときに手続きが必要になります。手続きは土地家屋調査士に依頼することもできます。

解体すると固定資産税はどう変わるか

解体のタイミングによって、翌年の土地の固定資産税が変わることがあります。
解体のタイミングによって、翌年の土地の固定資産税が変わることがあります。

住宅用地特例が外れると土地の税金が上がる

住宅が建っている土地には、固定資産税を軽くする「住宅用地特例」があり、200㎡以下の部分は課税標準(税額を計算するもとの金額)が6分の1、200㎡を超える部分は3分の1になっています。建物を解体して更地にすると、原則としてこの特例が受けられなくなり、土地の固定資産税が上がることがあります。

1月1日の状態がポイント

固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者と土地・建物の状態をもとに課税されます。たとえば、年末までに解体を終えると、翌年1月1日の時点では更地となり、その年の土地の税額に特例が反映されなくなります。売れる時期の見込みと合わせて、いつ解体するかを考えると、余計な負担を抑えられます。具体的な税額や扱いは、物件のある市町村の資産税の窓口で確認してください。

残しておいても特例が外れることがある

一方で、建物を残したまま放置していても安心とは言えません。2023年12月13日に施行された改正空家対策特別措置法では「管理不全空家」が新設され、管理が不十分として勧告を受けると、住宅用地特例が外れます。倒壊のおそれがある「特定空家」も同様です。また、建物の一部が落ちて人にけがをさせた場合などは、民法717条により所有者が過失がなくても責任を負うことがあります。放置のリスクは事故物件の空き家を放置するリスクで詳しく解説しています。

解体しても告知が必要になる場合がある

建物がなくなっても、その土地で起きたことの記憶は残ることがあります。
建物がなくなっても、その土地で起きたことの記憶は残ることがあります。

「更地にすれば事故物件ではなくなる」とは限らない

建物を解体すれば、事案があった部屋そのものはなくなります。しかし、そこで起きた事案が買主の判断に重要な影響を与えると考えられる場合は、土地として売るときにも伝えるべき事情になることがあります。国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、売買について告知が不要になる期間の目安は示されていません。また、事件性・周知性・社会的な影響が大きい事案は、期間にかかわらず告知が必要とされる場合があります。

告げなかった場合のリスク

伝えるべき事情を告げずに売ると、売ったあとで契約の解除や損害賠償、代金の減額を求められるおそれがあります。契約不適合責任を免責にする特約を付けていても、知っていながら告げなかった事実は免責されません。土地の売買と告知の考え方は事故物件の土地はいつまで告知が必要かで詳しく説明しています。判断に迷うときは、不動産会社や弁護士に確認してください。

解体は気持ちの区切りにもなる

法律や価格の話とは別に、家族にとっては、家を解体することが気持ちの区切りになる場合もあります。解体の前にお別れの時間をとる、お祓いや供養を行うなど、ご家族が納得できる形で進めることも大切です。お祓いの考え方は事故物件のお祓い費用の相場をご覧ください。

解体前に売るか、解体後に売るかの比較

どの順番で進めるかで、先に出ていくお金と手間が変わります。
どの順番で進めるかで、先に出ていくお金と手間が変わります。

3つの進め方を比べる

進め方先に出るお金手間向いているケース
自分で解体してから土地として売る解体費用・滅失登記費用多い再建築でき、土地の需要が高い地域
「解体更地渡し」の条件で売る売買契約後に解体費用中くらい買主が決まってから解体したい
現状のまま買取業者に売る原則なし少ない費用を先に出したくない、早く手放したい

「解体更地渡し」という方法

建物を残したまま売買契約を結び、引き渡しまでに売主が解体する、という条件で売る方法もあります。買主が決まってから解体するため、売れないまま固定資産税が上がる心配は小さくなります。ただし、解体の費用や工期の遅れ、地中から物が見つかった場合の負担を誰が持つかを、契約で決めておく必要があります。

税金の特例との関係

相続した一戸建てを売る場合、被相続人居住用家屋の3,000万円特別控除では、耐震改修か取り壊しを行うことが条件の一つです。2024年1月1日以後の売却では、買主が売った年の翌年2月15日までに取り壊しを行ってもよいことになりました。このほか、1981年5月31日以前の建築であること、相続の直前に亡くなった方が一人で住んでいたこと、売却代金が1億円以下であることなどの条件があり、適用期限は2027年12月31日です。解体の時期や誰が解体するかが特例に影響するため、必ず事前に税理士か税務署に確認してください。

次に何をすればいいか:解体の前に査定を受ける

解体するかどうかは、現状のままの査定額を知ってから決めても遅くありません。
解体するかどうかは、現状のままの査定額を知ってから決めても遅くありません。

解体を決める前のチェックリスト

  1. 土地が再建築できるか(前面道路と接道の状況)を確認する
  2. 解体費用の見積もりを複数の業者から取る(アスベスト・家財処分を含むか確認)
  3. 解体後の固定資産税の見込みを市町村の窓口で確認する
  4. 現状のままの査定額と、更地にした場合の査定額を比べる
  5. 3,000万円控除など、税金の特例への影響を税理士に確認する

相続放棄を考えている場合は解体しない

相続放棄を考えているときに建物を解体すると、相続財産の処分にあたり、放棄できなくなるおそれがあります。必ず先に弁護士・司法書士に相談してください。

株式会社GEEZのご案内

株式会社GEEZは、大阪府全域で事故物件・孤独死物件を当社が直接買主となって買い取っています。解体するか迷っている建物も、特殊清掃前や家財が残ったままの状態でご相談いただけます。解体の判断や費用も含めて当社で検討するため、売主様が先に解体費用を出す必要はありません。契約不適合責任は免責で、チラシやポータルサイトに載せずに進めます。査定・相談は無料、秘密厳守です。相談フォームまたはお電話(06-7777-4333/10:00〜19:00、水・日定休)でご連絡ください。