事故物件の土地はいつまで告知が必要?結論と考え方

土地の売買にも「何年まで」の決まりはない
2021年10月に国土交通省が公表した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、売買の告知について期間の目安が示されていません。これは建物つきの売買でも、土地だけの売買でも同じです。法律にも「〇年経てば土地の告知はいらない」という決まりはありません。
ガイドラインは土地のみの取引に基準を示していない
ガイドラインが主に想定しているのは、人が住むための建物(居住用不動産)の取引です。建物を解体した後の土地のみの取引については、明確な基準は示されていません。そのため、土地を買う人がその事実を知っていたら買うかどうか・いくらで買うかの判断が変わるか、という一般的な考え方で判断することになります。
買主の多くは「知りたい」と考える
土地を買う人の多くは、そこに家を建てて住むつもりです。建物がなくなっても、その場所で過去に何があったかを気にする方は少なくありません。とくに、自殺や他殺など事件性のある事案や、近所で広く知られている事案は、更地になっても告知を検討するのが安全です。売買の告知全般は事故物件の売却と告知義務で解説しています。
新しい家を建てた後に売る場合は?
更地にした後に新しい家を建て、その家を売る場合も、考え方は同じです。新しい建物で事案が起きたわけではないため、影響はさらに小さくなる傾向がありますが、事件性が高く近所で今も知られているような事案では、買主の判断に影響することがあります。年数だけで線を引かず、事案の内容と周りの認識で判断してください。
更地にしたら告知は不要になる?よくある誤解

誤解:「建物を壊せば事故物件ではなくなる」
解体によって、事案があった部屋そのものはなくなります。しかし、その土地で人が亡くなったという事実は変わりません。買主が後から近所の方の話や事故物件の情報サイトで知った場合、「なぜ教えてくれなかったのか」とトラブルになるおそれがあります。告知しなかった場合の責任は事故物件の告知義務違反とはで説明しています。
裁判例の一般的な傾向
建物を取り壊した土地の売買をめぐっては、事案の内容や経過した年数、近所での知られ方などから、告知が必要だったと判断された例と、告知義務を否定した例の両方があります。建物が取り壊されていることは、影響を小さくする事情の一つとして考慮されることがありますが、それだけで告知不要になるわけではありません。具体的な判断は弁護士に確認してください。
病死などで告知不要だった事案は、更地でも原則不要
もともと建物で早く見つかった病死や老衰など、ガイドライン上原則告知不要の事案であれば、更地にした後も原則として告げる必要はありません。ただし買主から聞かれた場合は、把握している事実を伝えます。どの死が告知の対象になるかは国交省ガイドラインのやさしい解説で確認できます。
土地のみ売る場合の告知の伝え方

伝える内容
土地を売る場合も、伝える内容は建物の場合とほぼ同じです。
- 事案が起きた時期(特殊清掃をした場合は発覚時期)
- 当時の建物のどこで起きたか(例:かつての建物の居室内)
- 死因(不明ならその旨)
- 建物を解体した時期
記載例(一般的な文例)
そのほかの文例は重要事項説明書・告知書の記載例にまとめています。
分筆して一部だけ売る場合
広い土地を分けて売る場合、事案のあった建物が建っていた区画と、それ以外の区画では、買主の受け止め方が違います。どこまでの区画で告知が必要かは一律に決められないため、不動産会社と相談し、必要に応じて弁護士に確認しましょう。区画ごとに説明の内容が食い違うと、買主どうしの話から問題になることもあるため、説明の方針は最初にそろえておくことが大切です。
事故物件の土地の価格への影響

建物つきより影響は小さくなる傾向
建物がある状態では、買主は「その部屋に住む」ことを想像しやすく、価格への影響が大きくなりがちです。更地になると、新しく家を建てられることもあり、事案の印象が薄れて影響が小さくなる傾向があります。ただし、どれくらい影響が小さくなるかは、事案の内容、年数、地域で大きく異なります。
価格に影響しやすい要素
- 死因(自殺・他殺・火災などは影響が大きくなりやすい)
- 事案から経過した年数
- 報道の有無や近所での知られ方
- 土地の広さ・形・接道(道路への接し方)などの基本条件
- 周辺の土地の需要(住宅地として人気のある地域かどうか)
周辺の土地の取引価格は、国土交通省の不動産情報ライブラリで調べられます。建物つきの事故物件の価格の下がり方は事故物件はどれくらい安くなる?で紹介しています。
土地の条件がよければ影響は相対的に小さい
駅に近い、形が整っている、道路にしっかり接しているなど、土地そのものの条件がよい場合は、事案の影響は相対的に小さくなりやすいといえます。反対に、もともと売りにくい条件の土地では、事案が重なることでさらに売りにくくなることがあります。たとえば道路に2m以上接していない土地は、原則として新しく家を建てられない(再建築不可)ため、解体すると活用の幅が狭くなります。こうした土地は、解体する前に必ず不動産会社に相談してください。
解体する前に知っておきたい費用・税金・手続き

解体費用がかかる
建物の解体には費用がかかります。費用は建物の構造(木造・鉄骨・鉄筋コンクリート)、広さ、道路の幅、家財の量などで大きく変わります。家財や遺品が残っている場合は、その処分費用も別にかかります。解体の判断は事故物件は解体して更地にすべき?で詳しく比較しています。
法律上の手続き
- 床面積の合計が80㎡以上の建物の解体は、建設リサイクル法にもとづく届出が必要
- 2022年4月から、一定規模以上の解体工事ではアスベスト(石綿)の事前調査結果の報告が必要
- 2023年10月から、アスベストの事前調査は有資格者が行う必要がある
これらは通常、解体業者が手続きを行いますが、依頼する前に対応してもらえるか、見積書に調査費用が含まれているかを確認しましょう。アスベストが見つかると、除去のための費用が追加でかかることがあります。
固定資産税が上がることがある
住宅が建っている土地には、固定資産税を軽くする「住宅用地特例」があります。200㎡以下の部分は課税標準が6分の1、200㎡を超える部分は3分の1になる仕組みです。建物を解体すると、この特例が使えなくなり、翌年度以降の土地の固定資産税が上がることがあります。売れるまでに時間がかかると、その間の税負担が重くなる点に注意が必要です。
相続した空き家の3,000万円特別控除
相続した実家を売る場合、一定の条件を満たすと、売却益から最大3,000万円を差し引ける「被相続人居住用家屋の3,000万円特別控除」が使える場合があります。1981年5月31日以前に建てられた家であること、相続の直前に亡くなった方が一人で住んでいたこと、売却代金が1億円以下であること、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることのほか、耐震改修か取り壊しをすることなどが条件です。2024年1月1日以後の売却では、売った翌年2月15日までに買主が取り壊しなどを行う場合も対象になります。適用できるかどうかは、税理士や税務署に確認してください。税金全般は事故物件の売却にかかる税金で解説しています。
建物つきで売るか、更地にして売るか:判断のポイント

建物つきのまま売るメリット
- 解体費用を先に払わなくてよい
- 住宅用地特例が続くため、売れるまでの固定資産税が上がらない
- 買主がリフォームして住む、建て替える、などを自由に選べる
更地にして売るメリット
- 事案の印象が薄れ、買主が見つかりやすくなることがある
- 建物の傷みや残置物の心配がなくなる
- 新築を考える買主にとって検討しやすい
解体工事中は近所への配慮も
解体工事では騒音やほこりが出るため、工事の前に近所へあいさつをするのが一般的です。事故のあった家の場合、工事をきっかけに近所の方から事情を聞かれることもあります。答えにくい質問には、解体業者を通して「工事の内容のみ説明する」形にしてもらうと気持ちの負担を減らせます。近所への説明の仕方は事故後の近隣からの苦情と説明の仕方で紹介しています。
判断の目安
建物が古く、そのままでは住めない状態であれば、更地にしたほうが売りやすい場合があります。一方、解体費用が高額になる、売れるまで時間がかかりそう、という場合は、建物つきのまま売るか、建物ごと買い取る業者に相談する方が負担を抑えられることがあります。どちらがよいかは物件ごとに異なるため、解体の見積もりと売却の査定を両方とってから決めるのがおすすめです。一戸建ての売却の進め方は事故物件の一軒家を売却する方法でも解説しています。
事故物件の土地・建物をどうするか迷ったら

解体の前に、売却の査定を
いったん解体すると元には戻せません。解体して売るか、そのまま売るかは、査定を受けて比べてから決めても遅くありません。相続した家の場合は、相続登記が済んでいるかも確認しましょう。相続登記は2024年4月1日から義務になっています。名義が亡くなった方のままだと、売却の契約や解体の手続きが進めにくくなります。登記は司法書士に相談できます。
建物つき・家財が残ったままでも買い取り
株式会社GEEZは、大阪府全域で事故物件・孤独死物件の買取を行っています。当社が直接買主になるため、解体前の建物つき、遺品や家財が残ったままの状態でもご相談いただけます。古物商許可があるので家財の回収も行えます。契約不適合責任は免責で買い取り、チラシやポータルサイトに掲載しないため近所に知られずに進められます。査定・相談は無料、秘密は厳守します。
お問い合わせ
「解体すべきか決められない」「土地だけでも売れるか知りたい」という段階でもかまいません。無料相談フォームまたはお電話(06-7777-4333、10:00〜19:00、水・日定休)でご相談ください。









