孤独死は事故物件になる?結論は「状況による」

孤独死かどうかではなく、遺体の状態と室内への影響が判断のポイントです。
孤独死かどうかではなく、遺体の状態と室内への影響が判断のポイントです。

自然死の孤独死は原則「事故物件にならない」

2021年10月に国土交通省が公表した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、老衰・持病による病死などの自然死や、自宅の階段からの転落・入浴中の溺死・食事中の誤嚥などの日常生活の中での不慮の事故死は、原則として告知しなくてよいとされています。人が住まいで亡くなることは当然に起こり得るため、それだけで買主・借主の判断に重要な影響を与えるとは言えない、という考え方です。一人暮らしの方が自宅で亡くなった「孤独死」も、多くはこの自然死にあたります。

発見が遅れ特殊清掃をした場合は「事故物件になる」

一方で、自然死であっても長期間発見されず、遺体の腐敗によって臭気や体液の染み込み、害虫の発生などが起き、特殊清掃や大規模なリフォームが行われた場合は、買主・借主の判断に重要な影響を及ぼし得るとして、告知が必要とされています。実務上「事故物件」と呼ばれるのは、このケースです。

状況事故物件になるか(告知の要否)
病死・老衰で早期に発見原則ならない(告知不要)
病死だが発見が遅れ、特殊清掃を実施なる(告知が必要)
浴室での溺死・転倒など日常の事故原則ならない(自然死に準じる)
自殺・他殺・火災による死亡なる(告知が必要)
死因が不明(事件性の有無が不明)個別判断。告知を検討するのが安全

「事故物件」という言葉に法律上の定義はない

実は「事故物件」という言葉は、法律で決められた用語ではありません。不動産の取引では、買う人・借りる人が「知っていたら契約しなかった」と感じるような過去の出来事を「心理的瑕疵(しんりてききし)」と呼び、これがある物件を一般に事故物件と呼んでいます。つまり大切なのは「孤独死かどうか」というラベルではなく、相手に伝えるべき事実かどうかです。ガイドラインは、その線引きの目安を示したものです(言葉の意味は心理的瑕疵とはで解説しています)。

死因がはっきりしないときの考え方

発見が遅れた場合、警察の検案でも死因が「不詳」とされることがあります。このとき、事件性がないと判断されていれば自然死に近い扱いになりますが、特殊清掃をしたかどうかで結論は変わります。判断に迷うときは、「伝えずに後でもめるより、伝えておく方が安全」というのが実務の考え方です。伝え方に迷う場合は、宅地建物取引士や弁護士に相談してください。

孤独死は何日で事故物件になる?日数より「特殊清掃の有無」

季節や室温で腐敗の進み方は大きく変わるため、日数の一律基準はありません。
季節や室温で腐敗の進み方は大きく変わるため、日数の一律基準はありません。

「〇日以上で事故物件」という基準はない

「孤独死は何日経つと事故物件になるのか」というご質問は非常に多いのですが、ガイドラインに日数の基準はありません。判断のポイントは、発見までの日数そのものではなく、その結果として特殊清掃や大規模リフォームが必要になったかどうかです。

目安:夏場は数日、冬場でも1〜2週間で特殊清掃が必要になることが多い

遺体の腐敗は室温・湿度・季節・暖房の有無で大きく変わります。一般に、夏場は死後2〜3日でも強い腐敗臭が出始め、体液が床材に染み込むことがあります。冬場でも暖房がついたままだと腐敗は早まり、1〜2週間経てば通常の清掃では臭いが取れず、特殊清掃が必要になるケースが大半です。逆に、亡くなった当日〜翌日に家族やヘルパーが発見した場合は、通常の清掃で済み、事故物件にならないことがほとんどです。

判断に迷ったら「特殊清掃をしたか」を基準に床の張り替えやオゾン脱臭など、専門業者による特殊清掃を行ったなら、告知が必要と考えるのが安全です。特殊清掃の内容や費用は特殊清掃の費用相場のコラムで詳しく解説しています。

発見が遅れやすい条件

同じ一人暮らしでも、次のような条件が重なると発見が遅れ、特殊清掃が必要になりやすくなります。

  • 家族や知人と連絡を取る頻度が少ない(月に1回未満など)
  • 介護サービスや配食サービスを利用していない
  • 夏場でエアコンを使っていない、冬場で暖房器具がつけっぱなし
  • 浴室やトイレなど、湿気や温度が高い場所で亡くなった
  • 近所付き合いが少なく、郵便物がたまっても気づかれにくい

特に浴室で亡くなった場合は、お湯の中で腐敗が早く進み、浴槽や配管の交換が必要になることがあります。こうした場合は、発見までの日数が短くても特殊清掃の対象になりやすい点に注意が必要です。

特殊清掃をしたかどうかを後から確認するには

相続した家などで、当時の状況を自分では知らないこともあります。その場合は、清掃業者の見積書・請求書、管理会社とのやりとりの記録、警察からの連絡内容などで確認できます。床や壁の一部だけが新しくなっているなど、リフォームの跡も手がかりになります。売却や賃貸の前に、わかる範囲で記録を集めておくと、告知の内容を正確に決めやすくなります。

孤独死があった物件の告知義務はいつまで?賃貸と売買の違い

賃貸はおおむね3年、売買は期間の定めがありません。
賃貸はおおむね3年、売買は期間の定めがありません。

賃貸:おおむね3年経てば原則告知不要

特殊清掃を要した孤独死があった部屋を賃貸に出す場合、ガイドラインでは事案の発生(発覚)からおおむね3年間は借主に告げるべきとされています。3年を過ぎれば原則として告げなくてよいとされますが、借主から聞かれた場合や、社会的な影響が大きい事案の場合は告げる必要があります。

売買:期間の定めなし。何年経っても告知が基本

売買の場合は、ガイドラインで期間の線引きがされていません。購入した人は長期間その物件を所有するため、何年前の出来事であっても、特殊清掃を要した孤独死があった事実は告知するのが原則です。土地として売る(建物を解体する)場合も、過去の事実が判断に影響すると考えられる場合は告知を検討します。

「一度誰かが住めば告知不要」は誤り

「事故の後に一度誰かが住めば、次の人には言わなくてよい」という話を耳にすることがありますが、これは現在の考え方とは異なります。ガイドラインでは間に入居者を挟むかどうかではなく、経過期間と事案の内容で判断します。詳しくは告知義務のコラムをご覧ください。

隣の部屋や共用部分での孤独死は?

マンションやアパートでは、「隣の部屋で孤独死があった」というケースもあります。ガイドラインでは、隣の住戸や、日常生活で通常使わない共用部分で起きた死は、原則として告知の対象外とされています。一方、ベランダや廊下・エレベーターなど、日常的に使う共用部分での事案は、告知の対象になり得ます(詳しくは共用部分での死と告知)。

期間を過ぎても「聞かれたら答える」

賃貸の3年を過ぎた場合や、告知不要の自然死であっても、買主・借主から「過去に人が亡くなったことはありますか」と聞かれたら、知っている事実は答えるのが原則です。ここで事実と違う答えをすると、後から契約の解除や損害賠償を求められるおそれがあります。

項目賃貸売買
特殊清掃ありの孤独死おおむね3年は告知期間の目安なし(告知が基本)
早期発見の自然死原則告知不要原則告知不要
聞かれた場合把握している事実を告げる把握している事実を告げる
事件性・周知性が高い事案期間にかかわらず告知が必要な場合あり同左

孤独死があった家・マンションの資産価値はどうなる?

告知が必要な孤独死の場合、価格は通常相場から1〜3割ほど下がるのが一般的です。
告知が必要な孤独死の場合、価格は通常相場から1〜3割ほど下がるのが一般的です。

告知不要の孤独死なら価格への影響はほぼない

早期に発見された自然死で告知が不要なケースでは、通常の物件と同じように売却できます。価格が大きく下がることはありません。ただし、ご近所で話が広まっている場合や、買主から質問を受けた場合は、事実を伝えたうえで交渉することになります。

特殊清掃を要した孤独死は1〜3割の減額が目安

告知が必要な孤独死の場合、一般の買主に仲介で売り出すと、通常相場より1〜3割ほど安くなるのが一般的です。自殺や他殺に比べると心理的な抵抗は小さく、減額幅も小さい傾向があります。ただし、においが残っている、室内の損傷が大きい、築年数が古いといった条件が重なると、買い手がなかなか見つからず、さらに値下げを迫られることもあります。

売れずに長引くなら「買取」が現実的

仲介で数か月〜1年以上売れ残ると、その間の固定資産税や管理費、空き家の管理の手間が続きます。事故物件を専門に扱う買取業者であれば、特殊清掃前・残置物ありのままでも買い取ることができ、最短数日〜数週間で現金化できます。価格の考え方は事故物件の価格相場のコラムで解説しています。

一戸建てとマンションで影響の出方が違う

一戸建ての場合、価格の多くを土地が占めるため、建物を解体して土地として売ると心理的な影響が小さくなることがあります。マンションの場合は部屋そのものが取引の対象なので、同じ建物の他の部屋と比べられやすく、減額が目に見えやすい傾向です。どちらが有利かは立地や築年数で変わるため、一戸建て・マンションそれぞれの売却コラムも参考にしてください。

親や家族が孤独死したとき、物件について最初にすべきこと

相続・清掃・売却は順番を間違えると損をすることがあります。
相続・清掃・売却は順番を間違えると損をすることがあります。

1. 相続するか、相続放棄するかを先に考える

故人に借金がある、物件の価値が低いなどの場合は、相続放棄を検討することになります。相続放棄を考えている段階で遺品を処分したり、家を売ったりすると、相続を承認したとみなされるおそれがあります。まずは相続の方針を決めることが大切です(孤独死と相続放棄のコラム)。

2. 特殊清掃は早めに。ただし大規模リフォームは急がない

においや害虫は時間とともに近隣へ広がるため、特殊清掃(汚染部分の除去・消臭)は早めに行う必要があります。一方、内装の全面リフォームまでしてから売ろうとすると、費用を回収できないことが少なくありません。売却を考えているなら、リフォーム前に買取業者の査定を受けるのがおすすめです。

3. 賃貸の場合は大家・管理会社と費用負担を確認

故人が賃貸住宅に住んでいた場合は、原状回復費用や損害賠償の負担が問題になります。詳しくは孤独死した賃貸の損害賠償のコラムをご覧ください。

4. 売るときは「告知書」に事実を書く

売却や賃貸に出すときは、不動産会社から告知書(物件状況等報告書)という書類を渡されます。ここに、いつ・どの部屋で・どのような状況だったか、特殊清掃をしたかを、わかる範囲で正直に書きます。書いた内容は契約の前提になるため、あいまいな記憶で書かず、記録を見ながら記入しましょう。

迷ったら一度ご相談ください「この家は告知が必要なのか」「相続してから売るべきか」など、状況によって答えは変わります。株式会社GEEZ(宅地建物取引業 大阪府知事(2)第62068号)では、孤独死があった家の買取を大阪府全域で行っています。査定やご相談だけでも受け付けており、秘密は守ります。チラシやポータルサイトに載せないため、近所に知られずに進められます。相談フォームまたはお電話(06-7777-4333)でお気軽にどうぞ。法律や相続税の判断が必要な場合は、弁護士・司法書士・税理士への確認もあわせてお願いします。