孤独死を発見したら最初にすること

室内のものには触れず、すぐに通報します。
室内のものには触れず、すぐに通報します。

119番か110番に通報する

家族や知人を訪ねて倒れている人を見つけたら、まだ息がある可能性があれば119番、明らかに亡くなっている場合は110番に通報します。119番に通報しても、死亡が明らかであれば救急隊から警察へ引き継がれます。

室内のものを動かさない

警察は事件性の有無を確認するため、室内の状況を調べます。遺体に触れたり、部屋を片付けたり、窓を開けて換気したりするのは控え、警察の到着を待ちましょう。においがひどい場合でも、玄関の外で待つのが基本です。

「連絡が取れない」段階なら管理会社や警察に相談

「電話がつながらない」「郵便物がたまっている」「異臭がする」など、孤独死の疑いがある段階では、賃貸なら管理会社、持ち家なら最寄りの警察署に相談すれば、安否確認に立ち会ってもらえます。無理に自分で鍵を壊して入ることは避けましょう。疑いの段階での動き方は孤独死かもしれないと思ったらで詳しく解説しています。

警察が来たあとに聞かれること

警察官が到着すると、第一発見者として次のようなことを聞かれます。思い出せる範囲で答えれば大丈夫です。

  • 故人との関係、最後に連絡を取った日
  • 発見したときの様子(鍵がかかっていたか、室内の状態)
  • 持病や通院先、服用していた薬
  • ほかの家族・親族の連絡先

かかりつけの病院がわかる場合は伝えておくと、死因の判断に役立つことがあります。お薬手帳や診察券が見つかれば、警察に渡しておきましょう。

遠方に住んでいてすぐに行けない場合

警察から電話で連絡を受けたものの、遠方ですぐに駆けつけられないこともあります。その場合は、いつ頃行けるかを伝え、担当の警察署・担当者の名前・電話番号を必ず控えておきましょう。身元確認や遺体の引き取りの日程は、担当者と相談しながら決められます。

警察の検視・検案と、かかる期間

事件性がなければ数日、解剖やDNA鑑定が必要なら数週間以上かかることも。
事件性がなければ数日、解剖やDNA鑑定が必要なら数週間以上かかることも。

検視(死体調査)と検案の流れ

病院以外で亡くなった場合、警察が遺体を警察署に搬送し、事件性の有無を調べます(検視・死体調査)。あわせて医師(警察医・監察医)が死因や死亡推定時刻を判断する検案を行い、「死体検案書」が作成されます。第一発見者や家族は、発見時の状況や故人の持病・生活状況について事情を聴かれます。

かかる期間の目安

ケース遺体が戻るまでの目安
事件性がなく、身元がすぐ判明当日〜数日
死因を調べるため解剖する数日〜1週間程度
腐敗が進み、DNA鑑定で身元確認2週間〜1か月以上

DNA鑑定が行われるケース

発見が遅れ、顔や指紋で本人と確認できない場合は、親族のDNAと照合して身元を確認することがあります。警察から親子・兄弟などに口腔内の粘膜採取への協力を求められます。鑑定の費用は通常、警察(公費)が負担しますが、結果が出るまで数週間〜1か月以上かかることもあります。

検案料・遺体の搬送料は遺族負担のことが多い死体検案書の作成料(検案料)や、警察署から葬儀社への搬送費・保管費は、地域により数万円〜10万円程度を遺族が負担するのが一般的です。

待っている間にできること

検視や鑑定が終わるまでの間は、遺族にできることは限られます。焦らず、次の準備を進めておくと後が楽になります。

  • 葬儀社を探し、孤独死の対応に慣れているか、警察署への迎えができるかを確認する
  • ほかの親族に連絡し、葬儀や今後の手続きを誰が中心に進めるかを話し合う
  • 故人の住まいが賃貸か持ち家かを確認し、賃貸なら管理会社の連絡先を調べる
  • 自分の印鑑・本人確認書類・故人との関係がわかる戸籍などを用意する

警察から「部屋に入ってよい」と言われるまでは、現場に立ち入らないようにしましょう。

遺体の引き取り・葬儀・火葬

腐敗が進んでいる場合は、先に火葬する「直葬」を選ぶことが多くなります。
腐敗が進んでいる場合は、先に火葬する「直葬」を選ぶことが多くなります。

葬儀社に連絡し、警察署まで迎えに行く

警察から遺体の引き取りの連絡が来たら、葬儀社に依頼して警察署まで迎えに行きます。孤独死の対応に慣れた葬儀社であれば、納体袋や防臭処置にも対応してもらえます。

状態によっては「先に火葬」が一般的

発見が遅れて遺体の状態が悪い場合は、対面でのお別れが難しいことから、先に火葬を行い、その後にお骨で葬儀・お別れ会をする(骨葬)か、通夜・告別式を行わない直葬を選ぶケースが多くなります。

遺体の引き取りを拒否するとどうなる?

疎遠だった親族などが引き取りを断ることもできます。引き取り手がいない場合は、亡くなった場所の自治体が火葬を行い、遺骨は一定期間保管されたのち合葬墓などに納められます。ただし、引き取りを拒否しても相続人であることに変わりはないため、財産や借金の扱いは別途「相続放棄」の手続きが必要です。

葬儀費用の考え方と、故人の預金から払う場合の注意

葬儀の費用は、直葬か一般葬か、地域や葬儀社によって大きく変わります。孤独死の場合は、通常の葬儀費用に加えて警察署からの搬送や防臭処置の費用がかかることがあるため、見積もりの段階で「警察署からの引き取りです」と伝え、追加費用の有無を確認しておきましょう。

故人の預金から葬儀費用を払うことは、社会的に相当な範囲であれば相続放棄の妨げにならないと考えられることが多いですが、線引きは事情によります。相続放棄の可能性があるなら、支払う前に弁護士・司法書士に確認し、領収書は必ず保管しておきましょう。葬儀の進め方は孤独死の葬儀のコラムで解説しています。

健康保険の葬祭費・埋葬料

故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に入っていた場合は「葬祭費」、会社の健康保険に入っていた場合は「埋葬料」を申請できることがあります。金額や申請期限は加入していた保険や市区町村によって違うため、窓口で確認してください。

孤独死のあとに必要な手続き一覧

期限のある手続きから順に進めましょう。
期限のある手続きから順に進めましょう。
手続き期限の目安ポイント
死亡届の提出死亡を知った日から7日以内死体検案書と一体の用紙。火葬許可証の交付を受ける
年金の受給停止厚生年金10日・国民年金14日以内マイナンバー登録があれば省略できる場合あり
健康保険・介護保険の資格喪失14日以内葬祭費・埋葬料の申請もあわせて
賃貸住宅の対応早めに管理会社に連絡。相続放棄を考えるなら解約・片付けは慎重に
相続放棄・限定承認相続を知ってから3か月以内借金や負債が多い場合に検討
準確定申告4か月以内故人に所得があった場合
相続税の申告10か月以内基礎控除を超える場合
相続登記相続を知ってから3年以内2024年4月から義務化

なお、警察が保管していた故人の通帳・鍵・携帯電話などの所持品は、遺体の引き取りとあわせて遺族に返還されます。預貯金は金融機関が死亡を把握すると口座が凍結されるため、葬儀費用の支払いなどは「預貯金の仮払い制度」を利用する方法もあります。

手続きで何度も使う書類

孤独死のあとの手続きでは、同じ書類を何度も求められます。最初にまとめて用意しておくと、役所や銀行に何度も足を運ばずに済みます。

  • 死体検案書(死亡届)のコピー:提出前に数枚コピーを取っておく
  • 故人の戸籍謄本(出生から死亡まで):相続放棄・相続登記・預金の解約で必要
  • 相続人の戸籍謄本・住民票:故人との関係を示すため
  • 故人の住民票の除票:最後の住所を示すため

2024年3月からは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本をまとめて請求できる仕組み(広域交付)が始まっています。詳しい取り扱いは、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。

相続や税金の判断は専門家と

相続税の申告が必要か、準確定申告が必要かは、故人の財産や所得によって変わります。判断に迷うときは税理士に、相続放棄や登記は司法書士・弁護士に相談すると安心です。

部屋の片付け・特殊清掃と、家の今後

においは時間とともに建物にしみ込むため、特殊清掃は早めの判断が大切です。
においは時間とともに建物にしみ込むため、特殊清掃は早めの判断が大切です。

特殊清掃は警察の確認が終わってから

警察の現場確認が終われば、部屋の清掃に入ることができます。発見が遅れた場合は、通常の掃除ではにおいや体液が取れないため、特殊清掃業者に依頼します。費用は間取りや汚染の程度により数万〜数十万円が目安です(特殊清掃の費用相場)。

遺品整理は相続の方針を決めてから

貴重品や重要書類の捜索は早めに行いたいところですが、家財の処分や売却は相続を承認したとみなされるおそれがあります。相続放棄の可能性があるなら、処分は方針が決まってからにしましょう(孤独死と相続放棄)。

持ち家だった場合は「売却」も選択肢に

故人の持ち家が空き家になる場合、管理や固定資産税の負担が続きます。特殊清掃が必要だった家は事故物件として扱われますが、売却は可能です。当社では特殊清掃前・遺品が残ったままの状態でも買取しており、清掃や遺品整理の手配からまとめてご相談いただけます。

賃貸だった場合の明け渡しまでの流れ

  1. 管理会社・大家に連絡し、警察の確認が終わったことを伝える
  2. 相続するか相続放棄するかの方針を、相続人の間で話し合う
  3. 特殊清掃(汚染部分の除去・消臭)を行う。費用負担は管理会社と事前に確認する
  4. 方針が決まったら、遺品整理・残置物の撤去・解約の手続きを進める
  5. 原状回復費・敷金の精算をして、部屋を明け渡す

費用の負担については賃貸で孤独死したら損害賠償は誰が払う?で詳しく解説しています。

疎遠だった家族・遠方の家族が知っておきたいこと

何年も会っていなかった親族でも、相続人として連絡が来ることがあります。
何年も会っていなかった親族でも、相続人として連絡が来ることがあります。

疎遠でも警察や役所から連絡が来る

警察は、戸籍などをもとに親族を探して連絡します。そのため、何年も会っていなかった親や兄弟姉妹、おじ・おばの孤独死について、突然連絡を受けることがあります。連絡を受けたからといって、すぐに葬儀や費用の負担を引き受けなければならないわけではありません。まずは状況を聞き、ほかの親族とも相談してから決めましょう。

「遺体の引き取り」と「相続」は別に考える

遺体や遺骨を引き取るかどうかと、財産や借金を相続するかどうかは、別々の問題です。引き取って葬儀をしたうえで相続放棄をすることもできますし、引き取りを断っても相続人であることは変わりません。相続人がだれになるかや、親族としての関わり方は孤独死と親族の対応で整理しています。

何度も現地に通えないときは

遠方に住んでいると、清掃業者・遺品整理業者・不動産会社とのやりとりのたびに現地へ行くのは大きな負担です。故人の家が持ち家の場合は、清掃・遺品整理・売却をまとめて相談できる先を選ぶと、立ち会いの回数を減らせます。株式会社GEEZでは大阪府全域で、特殊清掃前・家財が残ったままの家の買取を行っています。古物商許可を持っているため、家財の回収もあわせてご相談いただけます。相談フォームまたはお電話(06-7777-4333、10:00〜19:00・水日定休)でどうぞ。