孤独死の葬儀は「直葬」「骨葬」が多い理由

ご遺体の状態と、遺族の負担の両方を考えて形式を選びます。
ご遺体の状態と、遺族の負担の両方を考えて形式を選びます。

ご遺体との対面が難しい場合がある

一人暮らしの方が自宅で亡くなり、発見までに日数がかかった場合、ご遺体の傷みが進んでいることがあります。その場合、葬儀社から「お顔を見てのお別れは控えたほうがよい」「先に火葬したほうがよい」と提案されることがあります。これは遺族の心の負担や衛生面を考えた判断で、決して故人を軽んじるものではありません。

主な葬儀の形式

形式内容費用の目安
直葬(火葬式)通夜・告別式をせず、火葬場でお別れする20万〜40万円程度
骨葬先に火葬し、遺骨を前に葬儀・告別式を行う規模により40万〜100万円程度
一日葬・家族葬家族や親しい人だけで行う(ご遺体の状態による)40万〜120万円程度

金額は一般的な目安で、地域・葬儀社・プラン内容・参列者の数で変わります。火葬料も自治体や住所の有無で異なります。

孤独死ならではの追加費用

警察の検視のあと、医師が死因を確認する「検案」の費用や、ご遺体の搬送・保管費用、納体袋などの費用が別途かかることがあります。金額は地域や日数で変わるため、葬儀社に見積もりの段階で「含まれているもの・別料金のもの」を確認しましょう。発見から葬儀までの手続き全体は孤独死の発見から葬儀までの流れで詳しく説明しています。

葬儀費用は誰が払う?喪主と相続の関係

葬儀費用の負担は、法律で一律に決まっているわけではありません。
葬儀費用の負担は、法律で一律に決まっているわけではありません。

一般的には「葬儀を手配した人(喪主)」が払う

葬儀費用を誰が負担するかは、法律で明確に定められていません。実際には、葬儀社と契約した人(多くは喪主)が支払い、あとで相続人どうしで分担を話し合う、という形が一般的です。兄弟姉妹がいる場合は、葬儀の形式と予算をあらかじめ共有しておくと、あとのもめごとを防げます。

故人の預金から葬儀費用を払えるか

故人の預金は、亡くなったことを銀行が知ると原則として凍結されます。ただし、相続人が単独で一定額まで払い戻せる「預貯金の払戻し制度」があります。上限額は金融機関や預金額で変わるため、銀行に確認してください。なお、相続放棄を考えている場合、故人の財産を使うことには注意が必要です。社会的に相当な範囲の葬儀費用に充てたことが単純承認にあたらないとした裁判例もありますが、個別の判断になるため、弁護士・司法書士に相談しましょう。

相続放棄をしても葬儀は出せる

相続放棄をすると、故人の財産も借金も引き継がなくなります。しかし、相続放棄をした人が自分のお金で葬儀を出すことは問題ありません。「放棄するなら葬儀もできない」というわけではないので、故人を送りたい気持ちを大切にしてください。放棄の判断は親が孤独死したら相続放棄すべき?で整理しています。

葬儀費用の一部を受け取れる「埋葬料」「葬祭費」

健康保険から支給される給付は、申請しないと受け取れません。
健康保険から支給される給付は、申請しないと受け取れません。

会社員などの健康保険:埋葬料・埋葬費

亡くなった方が会社の健康保険に加入していた場合、埋葬料が支給されます。たとえば協会けんぽでは、亡くなった方に生計を維持されていて埋葬を行う人に「埋葬料」として5万円が支給されます。生計を維持されていた人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に、かかった費用の範囲内(上限5万円)で「埋葬費」が支給されます。健康保険組合によっては付加給付がある場合もあります。

国民健康保険・後期高齢者医療:葬祭費

国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、葬儀を行った人に「葬祭費」が支給されます。金額は自治体(後期高齢者医療は広域連合)で異なります。たとえば大阪市の国民健康保険では5万円とされています。ただし、直葬で葬儀を行わない場合の扱いなど細かな条件は自治体で違うため、故人の住所地の役所に確認してください。

申請期限は2年

埋葬料・葬祭費は、いずれもおおむね2年で時効になります(起算日は死亡日や葬儀の日など制度で異なります)。葬儀社の領収書、会葬礼状や火葬許可証の写しなど、葬儀を行ったことがわかる書類は捨てずに保管しておきましょう。

あわせて確認したいお金の手続き

葬儀費用とは別に、亡くなった方が年金を受け取っていた場合は、年金の受給を止める手続きが必要です。亡くなった月までの年金で受け取っていない分(未支給年金)は、生計を同じくしていた一定の遺族が請求できることがあります。また、亡くなった方が加入していた生命保険や共済、クレジットカードに付帯する保険から葬儀費用にあてられるお金が出ることもあります。保険証券や通帳の引き落とし記録を確認し、加入先に問い合わせてみましょう。一方で、公共料金・携帯電話・サブスクリプションなどの契約は放っておくと料金がかかり続けるため、解約の連絡も早めに行います。

生活保護の「葬祭扶助」と、引き取り手がいない場合

葬儀費用を出せない場合にも、公的な仕組みがあります。
葬儀費用を出せない場合にも、公的な仕組みがあります。

葬祭扶助とは

生活保護法18条では、困窮のため葬儀費用を出せない人に対し、検案・遺体の運搬・火葬または埋葬・納骨などの費用を扶助する「葬祭扶助」が定められています。また、亡くなった方が生活保護を受けていて葬儀を行う扶養義務者がいない場合などは、葬儀を行う人(家主や民生委員など)に対して葬祭扶助が行われることがあります。

葬祭扶助は葬儀を行う前に申請するのが原則です。葬儀を済ませたあとでは認められないことがあるため、まず福祉事務所に相談しましょう。対象になるのは火葬を中心とした必要最低限の内容です。詳しくは生活保護受給者が孤独死した場合の費用負担をご覧ください。

誰も引き取らない場合は自治体が火葬する

墓地埋葬法9条では、埋葬や火葬を行う人がいない、または判明しない場合は、死亡地の市町村長が行うと定められています。疎遠だった親族として連絡を受け、どうしても関われない事情がある場合は、その旨を警察や自治体に伝えることもできます。親族の連絡を受けたときの対応は疎遠な親族の孤独死の連絡が来たらでまとめています。

遺骨の引き取りについて

自治体が火葬した場合、遺骨は一定期間保管されたあと、合葬墓などに納められることが一般的です。あとから遺骨を引き取りたいと思ったときは、火葬した自治体に問い合わせてください。保管期間は自治体で異なります。

孤独死の葬儀の進め方(手順)

警察の手続きが終わるまで、葬儀の日程は確定できません。
警察の手続きが終わるまで、葬儀の日程は確定できません。

葬儀までのおおまかな手順

  1. 警察から連絡を受け、身元の確認や検視の手続きに協力する
  2. 警察から引き取りの連絡が来たら、葬儀社を決めて搬送を依頼する
  3. 死体検案書を受け取り、死亡届を出す(死亡の事実を知った日から7日以内)。多くの場合、葬儀社が代行する
  4. 火葬許可証を受け取り、火葬の日程を決める
  5. 直葬・骨葬など形式に合わせて、火葬・葬儀を行う
  6. 埋葬料・葬祭費を申請する

葬儀社に伝えておくこと

  • 孤独死であること、発見までのおおよその日数
  • ご遺体と対面したいかどうか(状態によっては難しいこと)
  • 予算の上限と、葬祭扶助を申請するかどうか
  • 宗教・宗派、お寺とのつながりの有無

孤独死への対応に慣れた葬儀社であれば、状態に応じた形式を提案してくれます。見積もりは、検案料や搬送・保管料が含まれているかまで確認しましょう。

遠方に住んでいる場合

故人と離れて暮らしていた場合、何度も現地に行くのは大きな負担です。警察での手続き、葬儀社との打ち合わせ、役所への届出、お部屋の確認をできるだけ同じ日にまとめると、移動の回数を減らせます。葬儀社によっては、火葬に立ち会えない場合の遺骨の郵送や、手続きの代行に対応しているところもあります。すべてを自分で抱え込まず、頼める部分は専門家や業者に任せることも大切です。

葬儀と並行して考えたいこと

葬儀が終わると、すぐにお部屋の片付けや住まいの問題が出てきます。賃貸なら大家さんとの話し合い、持ち家なら家をどうするかの判断が必要です。葬儀の準備と同時に、特殊清掃の手配を始めておくと、においや害虫の被害の広がりを抑えられます。

孤独死の葬儀でよくある誤解

思い込みで費用や手続きを抱え込まないようにしましょう。
思い込みで費用や手続きを抱え込まないようにしましょう。

「葬儀をしないのは失礼」ではない

直葬は、費用を抑えるための手抜きと思われがちですが、そうではありません。ご遺体の状態や遺族の体調、遠方に住んでいる事情などを考えると、直葬や骨葬が最も無理のない選択であることも多いです。四十九日や一周忌に、あらためて親しい人で集まって偲ぶこともできます。

「親族だから全額払わなければならない」とは限らない

葬儀費用の負担者は法律で決まっていないため、疎遠な親族が当然に全額を払う義務を負うわけではありません。ただし、自分で葬儀社と契約すれば、その代金は契約した人が支払うことになります。誰が喪主になるのか、費用をどう分けるのかは、契約の前に話し合っておきましょう。

「葬儀費用を払うと相続放棄できない」とは限らない

自分のお金で葬儀を出すことは、相続放棄に影響しません。問題になりやすいのは、故人の財産を使う場合や、葬儀とは関係なく故人の財産を処分した場合です。判断が難しいときは、弁護士・司法書士に確認してから動くと安心です。

「お墓がないと遺骨を引き取れない」わけではない

故人にお墓がない、または遠方にあって納骨が難しい場合でも、遺骨を引き取ることはできます。しばらく自宅で保管したうえで、合葬墓や納骨堂、樹木葬などを検討する方法もあります。費用や手続きは施設によって違うため、急いで決めず、家族で話し合ってから選びましょう。

葬儀のあとに考えること:住まいの片付けと家の今後

葬儀後の住まいの問題は、一人で抱え込まずに相談を。
葬儀後の住まいの問題は、一人で抱え込まずに相談を。

まずは住まいの状態を確認する

孤独死があった部屋は、葬儀が終わるまでそのままになっていることが多く、時間がたつほどにおいや害虫の被害が広がります。賃貸なら大家・管理会社に、持ち家なら近隣への影響も考えて、早めに特殊清掃の見積もりを取りましょう。費用の目安は孤独死の特殊清掃の費用相場で解説しています。

持ち家なら、売却の相談は早いほど選択肢が増える

亡くなった方の持ち家に住む予定がない場合、空き家のまま置いておくと、固定資産税や管理の手間がかかり続けます。葬儀や相続の手続きと並行して、家の今後を考え始めておくと、あとで慌てずに済みます。孤独死のあった家がどうなるかは持ち家で孤独死があった後、家はどうなる?で整理しています。

株式会社GEEZにご相談ください

株式会社GEEZは、大阪府全域で事故物件・孤独死物件・相続物件を当社が直接買い取っています。特殊清掃の前、遺品や家財が残ったままの状態でもご相談いただけます。査定・相談は無料、秘密厳守です。葬儀を終えたばかりで何から手をつければいいかわからない段階でも構いません。相談フォームまたはお電話(06-7777-4333、10:00〜19:00・水日定休)でお気軽にお問い合わせください。