特殊清掃の費用は保険で払える?結論は「加入している保険しだい」

まずは保険証券と約款を手元にそろえることから始めます。
まずは保険証券と約款を手元にそろえることから始めます。

補償される可能性がある保険は3種類

特殊清掃の費用に関係する保険は、大きく分けて次の3つです。どれも「入っていれば必ず出る」ものではなく、契約内容(約款)で補償の範囲が決まっています。

保険主に入る人特殊清掃費用との関係
孤独死保険(家主型)賃貸物件のオーナー原状回復費用や家賃の損失を補償する商品が多い
家財保険(入居者型)の特約賃貸の入居者遺品整理費用や部屋の修理費用を補償する特約がある
火災保険(持ち家)家の所有者基本補償では対象外とされることが多い。特約しだい

「誰が損をしたか」で使える保険が変わる

賃貸住宅で孤独死があった場合、費用を負担する立場の人は、大家さん・相続人(遺族)・連帯保証人などに分かれます。大家さんが入っている保険は大家さんの損害を、入居者が入っている保険は入居者側(相続人)の負担を補う仕組みです。自分の立場で使える保険はどれかを最初に整理すると、話が早く進みます。費用を誰が払うのかという全体像は特殊清掃の費用相場と誰が払うのかで解説しています。

保険が使えなくても選択肢はある

保険で補償されない場合でも、費用の負担を減らす方法はあります。相続をするか放棄するかの判断、清掃の範囲の見直し、清掃前の状態のまま家を売却する方法などです。保険の確認と並行して、こうした選択肢も視野に入れておくと安心です。保険金が出るまでには一定の時間がかかるため、清掃業者への支払い時期と保険金の入金時期がずれることもあります。支払いの方法やタイミングは、見積もりの段階で業者に相談しておきましょう。

大家向けの孤独死保険(家主型)で補償されるもの

家主型の保険は、空室や家賃の値下げによる損失まで補う商品があります。
家主型の保険は、空室や家賃の値下げによる損失まで補う商品があります。

主な補償は「原状回復費用」と「家賃の損失」

大家さん向けの孤独死保険は、少額短期保険や、火災保険の特約として販売されています。商品によって違いますが、一般的には次のような項目が補償の対象になっています。

  • 原状回復費用(特殊清掃・消臭・床やクロスの張り替えなど)
  • 遺品整理・残置物の撤去費用
  • 空室期間の家賃の損失
  • 次の入居者に家賃を下げて貸した場合の差額

支払われる金額には上限(保険金額)があり、家賃の補償も「何か月分まで」と期間が決まっているのがふつうです。

対象になる死亡の範囲を確認する

家主型の保険は、孤独死だけでなく、自殺や事件による死亡も対象にしている商品と、対象を限定している商品があります。また「発見までの日数」「死亡が起きた場所(専有部分か共用部分か)」で条件が付くこともあります。補償の対象になる事故の定義は約款の最初のほうに書かれているので、必ず確認してください。

これから入る大家さんは保険の比較も

高齢の方の入居を受け入れる大家さんにとって、孤独死保険は空室リスクへの備えになります。保険の種類や選び方は孤独死保険とは?大家向け・入居者向けの違いで詳しくまとめています。

入居者の家財保険・持ち家の火災保険で出るもの・出ないもの

家財保険の特約には、遺品整理の費用を補償するものがあります。
家財保険の特約には、遺品整理の費用を補償するものがあります。

入居者型:遺品整理費用・修理費用の特約

賃貸の入居時に加入する家財保険(借家人賠償責任保険とセットのもの)には、入居者が室内で亡くなった場合に、遺品整理の費用や部屋の修理費用を補償する特約が付いている商品があります。保険金は相続人などに支払われ、大家さんへの原状回復費用の支払いにあてることができます。

借家人賠償責任は対象にならないことが多い

借家人賠償責任は、火災や水漏れなどの事故で部屋を壊したときに大家さんへの賠償を補う補償です。孤独死による汚れは、この「事故」に当たらないとして対象外とされることが多いです。特約が付いていない場合は補償されないと考えて、約款で確認してください。

持ち家の火災保険:基本補償では難しい

持ち家の火災保険には「破損・汚損」という補償がありますが、これは「不測かつ突発的な事故」による損害を対象とするのが一般的です。病気による死亡で床や壁が汚れた場合は対象外とされることが多く、出るかどうかは保険会社の判断になります。あきらめる前に、保険会社か代理店に一度問い合わせるのが確実です。

生命保険の死亡保険金亡くなった方が生命保険に入っていれば、受取人が受け取る死亡保険金を清掃費用にあてることもできます。受取人が指定された死亡保険金は、一般に受取人固有の財産とされ、相続放棄をしても受け取れると考えられています。個別の判断は弁護士・司法書士に確認してください。

保険で払えるか確認する方法と保険金請求の流れ

見積書と現場の写真は、清掃が始まる前にそろえておきます。
見積書と現場の写真は、清掃が始まる前にそろえておきます。

確認の手順

  1. 保険証券を探す:亡くなった方の書類、賃貸契約書の控え、管理会社への問い合わせで加入状況がわかります。
  2. 保険会社・代理店に事故の連絡:亡くなった日、発見日、場所、状況を伝え、補償の対象になるか確認します。
  3. 必要書類をそろえる:保険金請求書、見積書、現場の写真、死亡の事実がわかる書類(死亡診断書や死体検案書の写しなど)が一般的です。
  4. 保険会社の確認・調査:損害の程度によっては、鑑定人が現場を確認することがあります。
  5. 保険金の支払い:補償の範囲と金額が決まり、支払われます。

亡くなった方がどの保険に入っていたかわからない場合は、通帳の引き落とし記録、郵便物、スマートフォンのメールなどが手がかりになります。賃貸住宅なら、入居時に加入した家財保険を管理会社が把握していることも多いので、まず管理会社に聞いてみてください。大家さんの側も、物件の火災保険に孤独死に関する特約が付いていないか、証券を見直す価値があります。思い当たる保険が複数あるときは、ひとつずつ問い合わせて、対象外と言われた場合もその理由をメモしておくと、あとで整理しやすくなります。

清掃を始める前に連絡するのが基本

においや害虫の問題で急いで清掃したくなりますが、保険を使う可能性があるなら、作業前の状態を写真に残し、保険会社に一報を入れておくのが安全です。作業後に「損害の程度がわからない」と判断されると、手続きが進みにくくなるためです。応急的な消臭や汚染物の撤去が必要な場合も、写真を撮ってから進めてください。

保険金の請求には期限がある

保険法では、保険金を請求する権利は3年間行使しないと時効で消滅するとされています。約款でさらに短い連絡期限が決められていることもあるため、早めの連絡が大切です。

保険で出やすい費用・出にくい費用の目安

同じ現場でも、作業の種類によって補償の扱いが分かれます。
同じ現場でも、作業の種類によって補償の扱いが分かれます。

費用の種類ごとの扱い

特殊清掃の現場では、いくつかの作業が組み合わさって費用になります。保険の補償対象になりやすいかどうかは、作業の種類でおおよそ分かれます。下の表は一般的な傾向で、実際の扱いは商品と約款によって違います。

費用の種類家主型の孤独死保険入居者型の特約
特殊清掃・消臭・除菌対象になりやすい修理費用の特約で対象になることがある
床・壁・クロスの張り替え原状回復費用として対象になりやすい上限の範囲で対象になることがある
遺品整理・残置物の撤去商品による遺品整理費用の特約で対象になりやすい
空室中の家賃・家賃の値下げ分期間の上限付きで対象になりやすい対象外
お祓い・供養・葬儀対象外のことが多い対象外のことが多い
古くなった設備の交換・グレードアップ対象外のことが多い対象外のことが多い

「元に戻す」費用と「良くする」費用は分ける

保険が補うのは、基本的に「損害を元の状態に戻す」ための費用です。古くなったキッチンを新品にする、間取りを変えるといった、価値を上げる工事は対象外になるのがふつうです。見積書で原状回復の部分と改修の部分を分けてもらうと、保険会社とのやりとりがスムーズになります。原状回復の範囲の考え方は特殊清掃と原状回復の違いで解説しています。

同じ費用を二重には受け取れない

大家さんの保険と入居者側の保険の両方に入っていた場合、同じ費用について二重に保険金を受け取ることはできません。実際にかかった費用を超えて受け取れるわけではなく、保険会社どうしで調整されることもあるため、それぞれの保険会社に、もう一方の保険の有無を正直に伝えておきましょう。

保険を使うときの注意点とよくある誤解

相続放棄を考えている場合は、保険の手続きの前に整理が必要です。
相続放棄を考えている場合は、保険の手続きの前に整理が必要です。

誤解1:保険に入っていれば全額出る

保険金には上限があり、補償の対象外になる費用もあります。たとえば、遺品整理の費用は出ても、建物の大規模なリフォーム費用は一部しか出ないといったことがあります。見積書は項目ごとに分けてもらうと、どこまでが補償対象か判断しやすくなります。見積書の見方は特殊清掃の見積もりの内訳を参考にしてください。

誤解2:相続放棄しても保険の手続きは自由にできる

亡くなった方が契約者となっている保険の解約返戻金や、亡くなった方自身が受け取るはずだった保険金は、相続財産にあたる場合があります。これを受け取ったり使ったりすると、相続を承認したとみなされる(法定単純承認)おそれがあります。相続放棄を考えている場合は、保険の手続きを進める前に弁護士・司法書士に相談してください。相続放棄の判断は親が孤独死したら相続放棄すべき?でも解説しています。

誤解3:保険会社が業者を決めてくれる

多くの場合、清掃業者は自分で選びます。保険会社によっては提携先を紹介してくれることもありますが、見積もりの内容や許可の有無は自分でも確認しましょう。業者選びのポイントは特殊清掃業者の選び方にまとめています。

保険で足りないとき、次に何をすればいいか

清掃費用と家の今後は、まとめて考えると負担が軽くなります。
清掃費用と家の今後は、まとめて考えると負担が軽くなります。

清掃費用と「家をどうするか」はセットで考える

持ち家で孤独死があった場合、清掃やリフォームに費用をかけても、その後に住む人がいなければ家は空き家として残ります。清掃にいくらかけるかは、家を貸すのか、売るのか、解体するのかで変わります。先に家の方針を決めると、必要な清掃の範囲が見えてきます。

清掃前のまま売却するという方法

株式会社GEEZは、大阪府全域で事故物件・孤独死物件を当社が直接買主となって買い取っています。特殊清掃の前でも、遺品や家財が残ったままでもご相談いただけます。古物商許可を持っているため家財の回収も行えます。契約不適合責任は免責で買い取るため、売却後に修理費用を請求される心配もありません。

まずは費用と選択肢を比べるところから

保険でいくら出そうか、清掃にいくらかかりそうか、家はいくらで売れそうか。この3つを並べると、いちばん負担の少ない方法を選びやすくなります。査定・相談は無料で、秘密は厳守します。お問い合わせフォーム、またはお電話(06-7777-4333/10:00〜19:00、水・日定休)でお気軽にご相談ください。