生活保護受給者が孤独死したときの費用負担の全体像

費用ごとの負担者
| 費用 | 主な負担のしかた |
|---|---|
| 葬儀(火葬・納骨など) | 条件を満たせば葬祭扶助。遺族が自分で葬儀をする場合は遺族の負担 |
| 未払いの家賃 | 相続人が引き継ぐ。連帯保証人や家賃保証会社に請求されることも |
| 特殊清掃・原状回復 | 相続人・連帯保証人との話し合い。範囲は事情によって判断が分かれる |
| 残置物(家財)の処分 | 相続人の財産なので相続人が対応。相続放棄した場合は扱いが複雑になる |
生活保護は亡くなった時点で終わる
生活保護は、生きている人の最低限度の生活を支える制度です。受給していた人が亡くなると保護は廃止され、亡くなったあとの家賃や部屋の修繕費を保護費から出すことは原則としてありません。例外的に、葬儀については生活保護法で「葬祭扶助」という仕組みが用意されています。
遺族が最初に連絡すべき先
亡くなった方が生活保護を受けていた場合、まず担当していた福祉事務所(ケースワーカー)に連絡しましょう。葬祭扶助が使えるかどうか、亡くなった方の手元に残ったお金(遺留金)がどう扱われるかなど、手続きの案内を受けられます。警察から連絡を受けた段階で、福祉事務所にも情報が伝わっていることがあります。孤独死の発見から葬儀までの流れは孤独死の発見から葬儀までの流れをご覧ください。
葬祭扶助の仕組み:誰が、いつ、何に使えるか

葬祭扶助の対象となる内容
生活保護法18条では、葬祭扶助として次のものを挙げています。
- 検案(医師による死亡の確認)
- 遺体の運搬
- 火葬または埋葬
- 納骨その他葬祭のために必要なもの
通夜や告別式を含む一般的な葬儀ではなく、火葬を中心とした必要最低限の内容が対象です。支給額には基準があり、地域などによって異なります。
葬祭扶助が受けられる2つのパターン
一つは、葬儀を行う遺族自身が困窮していて費用を出せない場合です(18条1項)。もう一つは、亡くなった人が生活保護を受けていて、葬儀を行う扶養義務者がいない場合などに、葬儀を行う第三者(大家さんや民生委員、知人など)に対して行われるものです(18条2項)。2項の場合、亡くなった人が遺したお金や有価証券を費用にあて、足りなければ遺品を売ってあてることができるとされています(76条)。
申請は葬儀の前に
葬祭扶助は、葬儀を行う前に福祉事務所に申請するのが原則です。先に葬儀社と契約して葬儀を済ませてしまうと、認められないことがあります。葬儀社には「葬祭扶助を使いたい」と伝えれば、対応に慣れた葬儀社が手続きを案内してくれることもあります。葬儀の形式や費用は孤独死の葬儀費用と形式で解説しています。
葬祭扶助を使うときの注意点
葬祭扶助は、必要最低限の葬儀のための制度です。そのため、祭壇を飾った告別式や会食など、基準を超える内容を追加すると、扶助の対象外になったり、扶助そのものが受けられなくなったりすることがあります。「せめてお花だけでも」と考える場合も、自己負担で追加してよいかどうかを事前に福祉事務所や葬儀社に確認しましょう。また、お寺への読経のお布施などは対象外となるのが一般的です。
部屋の原状回復・未払い家賃は誰が払う?

相続人が引き継ぐのが原則
賃貸借契約は、借主が亡くなっても当然には終わらず、相続人に引き継がれます。そのため、亡くなるまでの未払い家賃や、明け渡しまでの家賃、原状回復の費用は、原則として相続人が負担することになります。ただし、自然死で入居者に落ち度がない場合、特殊清掃や交換工事の費用をどこまで負担すべきかは、事情によって判断が分かれます。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」も参考にしながら、大家さんと話し合いましょう。
連帯保証人・家賃保証会社
契約に連帯保証人がいる場合、大家さんは連帯保証人に費用を請求することがあります。連帯保証人は相続放棄をしても、保証人としての責任は残ります。ただし、2020年4月1日以降に締結された賃貸借契約の個人の連帯保証は、極度額(保証の上限額)の定めがないと無効です。生活保護受給者の場合、家賃保証会社を利用していることも多く、保証会社が大家さんに支払ったうえで相続人に請求してくることもあります。
敷金と遺留金の扱い
入居時に敷金を預けていれば、未払い家賃や原状回復費用と相殺されます。亡くなった方の手元に残ったお金は相続財産ですが、葬祭扶助を受ける場合は葬儀費用に先にあてられることがあります。詳しい費用負担の考え方は賃貸で孤独死したら損害賠償は誰が払う?をご覧ください。
遺族の義務はどこまで?扶養義務と相続の違い

扶養義務と、亡くなったあとの費用は別の話
生活保護の申請時、福祉事務所は親族に「援助できるか」を確認することがあります(扶養照会)。これは生きている人の生活を支える扶養義務の話で、亡くなったあとの家賃や原状回復費を払う義務とは別です。亡くなった方の借金や費用を引き継ぐかどうかは、相続の問題になります。
相続放棄という選択肢
亡くなった方に財産がほとんどなく、未払い家賃や原状回復費だけが残る場合、相続放棄を検討する方は少なくありません。相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てれば、借金や費用を相続人として引き継がずに済みます。ただし、相続放棄をする前に遺品を処分したり、預金を使ったりすると、放棄できなくなることがあります(法定単純承認)。判断に迷う場合は、片付けの前に弁護士・司法書士に相談してください。
放棄しても残ることがある責任
相続放棄をしても、自分が連帯保証人になっている場合はその責任は残ります。また、2023年4月施行の改正民法940条では、放棄の時点で相続財産を現に占有している人は、次の相続人などに引き渡すまで保存義務を負うとされています。疎遠だった親族から連絡が来た場合の対応は疎遠な親族の孤独死の連絡が来たらで詳しく解説しています。
大家さんの立場での対応

まず福祉事務所に連絡する
入居者が生活保護を受けていたとわかっている場合、警察への対応とあわせて担当の福祉事務所に連絡しましょう。親族の連絡先がわからない場合でも、福祉事務所が把握していることがあります。住宅扶助の代理納付(家賃を福祉事務所から大家さんへ直接支払う仕組み)を利用していた場合は、その精算についても確認が必要です。
残置物は勝手に処分しない
部屋に残された家財は、相続人の財産です。相続人の了解を得ずに処分すると、トラブルの原因になります。相続人が見つからない、全員が相続放棄したといった場合は、弁護士に相談して進め方を検討してください。これからの入居者との契約では、国土交通省の「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を取り入れることで、もしものときの対応がしやすくなります。
再募集と告知
自然死で早く発見された場合は、原則として告知は不要です。特殊清掃が必要になった場合は告知の対象になりますが、賃貸ではおおむね3年がたてば原則不要とされています。大家さん向けの対応の全体像は孤独死が起きたときの大家の対応マニュアルをご覧ください。
生活保護受給者を含む高齢の単身者の入居を受け入れている大家さんにとって、孤独死への備えは避けて通れません。見守りサービスの導入や、孤独死による損害を補償する保険への加入、緊急連絡先の定期的な確認など、入居時からできる対策もあります。具体的な方法は大家ができる入居時の孤独死予防で紹介しています。
よくある誤解と注意点

誤解1:「生活保護だったから、費用は全部役所が払う」
役所が関わるのは主に葬儀(葬祭扶助)です。部屋の家賃や原状回復、残置物の処分の費用は、保護費からは出ません。相続人や連帯保証人が対応を求められることを前提に、早めに方針を決めましょう。
誤解2:「葬儀が終わってから葬祭扶助を申請すればいい」
葬祭扶助は、葬儀の前に申請するのが原則です。先に一般の葬儀を行ってしまうと、扶助が受けられないことがあります。費用の不安があるときは、葬儀社と契約する前に福祉事務所に相談してください。
誤解3:「親族が引き取らないと、遺体はどうにもならない」
墓地埋葬法9条では、埋葬や火葬を行う人がいない、または判明しない場合は、死亡地の市町村長が行うと定められています。事情があって関われない場合は、その旨を警察や自治体に正直に伝えることもできます。ただし、遺骨の引き取りや相続の問題は別に残るため、どう関わるかは落ち着いて考えましょう。
誤解4:「相続放棄すれば、何も連絡しなくていい」
相続放棄をしても、警察や福祉事務所、大家さんからの連絡に応じないままでいると、話がこじれることがあります。放棄を決めたら、「相続放棄の手続きをする(した)」ことを関係者に伝えておくと、無用な請求やトラブルを減らせます。家庭裁判所から届く「相続放棄申述受理通知書」は、放棄したことの証明になるので大切に保管しましょう。
次に何をすればいい?持ち家だった場合の相談先

手続きの順番
- 福祉事務所に連絡し、葬祭扶助の対象になるか確認する
- 財産と借金、保証契約の有無を確認する
- 相続するか相続放棄するかを、3か月以内に決める
- 賃貸なら大家さんと明け渡しや費用の話し合い、持ち家なら家の今後を決める
生活保護でも持ち家が残っていることがある
生活保護は、住んでいる家の価値などによっては、持ち家に住んだまま受けられる場合があります。亡くなった方の持ち家が残っている場合、その家は相続財産になり、相続人が引き継ぐか、相続放棄するかを判断します。相続する場合は、住む・貸す・売る・解体するのいずれかを選ぶことになります。持ち家の今後については持ち家で孤独死があった後、家はどうなる?で解説しています。
株式会社GEEZへのご相談
株式会社GEEZは、大阪府全域で孤独死物件・事故物件・相続物件を当社が直接買い取っています。特殊清掃の前、遺品や家財が残ったままの状態でもご相談いただけます。査定・相談は無料、秘密厳守です。相続放棄をするか迷っている段階で、家にどのくらいの価値があるかを知っておくことも判断材料になります。相談フォームまたはお電話(06-7777-4333、10:00〜19:00・水日定休)でお問い合わせください。









