神戸市で一人暮らしの親族が亡くなったときの全体像

やることを3つに分ける
- 亡くなった後の手続き:死亡届(死亡の事実を知った日から7日以内)、火葬、年金・保険・税金などの届け出
- 相続の方針:財産と借金を調べ、相続するか相続放棄するかを決める(相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ)
- 家の行き先:住む・貸す・売る・解体するのいずれかを相続人で決める
家財の処分は相続の判断のあとに
相続放棄を考えている場合、家財を処分したり家を売ったりすると、相続を認めたものと扱われ、放棄できなくなるおそれがあります(民法921条)。発見が遅れて清掃が必要な場合も、どこまで手をつけてよいかを弁護士・司法書士に確認してから進めてください。
マンションの場合は管理会社にも連絡を
神戸市内は共同住宅に住む世帯が多く、故人が分譲マンションに住んでいたケースも少なくありません。その場合は、管理会社や管理組合に死亡の連絡をし、管理費・修繕積立金の引き落とし口座の扱いを確認します。においなどでほかの住戸に影響が出ている場合は、管理会社と相談しながら清掃を手配します。マンションで孤独死が起きたときの対応は分譲マンションで孤独死が起きたときの対応で解説しています。
数字で見る神戸市の一人暮らし高齢世帯と空き家

区別の65歳以上単身世帯
総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査から、当社の対応エリアである神戸市の6区の状況をまとめると次のとおりです。
| 区 | 65歳以上の単身世帯 | 世帯全体に占める割合 | 空き家率 |
|---|---|---|---|
| 長田区 | 9,930世帯 | 20.6% | 17.5% |
| 兵庫区 | 12,280世帯 | 19.7% | 24.7% |
| 須磨区 | 14,320世帯 | 19.6% | 11.0% |
| 東灘区 | 17,300世帯 | 17.2% | 10.6% |
| 中央区 | 15,140世帯 | 16.5% | 13.2% |
| 灘区 | 10,750世帯 | 15.3% | 11.8% |
兵庫県全体の65歳以上単身世帯の割合は15.3%で、長田区・兵庫区・須磨区はこれを大きく上回ります。兵庫区は空き家率も24.7%と高くなっています。これらは事故物件の件数ではなく、一人暮らしの高齢の方や空き家がどのくらいあるかを示す数字です。区ごとの情報は神戸市長田区の事故物件買取や神戸市兵庫区の事故物件買取でもご紹介しています。
神戸市の空き家の状況
神戸市の空家等対策計画(2026年改定版)の資料によると、令和5年の住宅・土地統計調査で、神戸市内の空き家は11万8,400戸、空き家率13.9%です。このうち、賃貸用・売却用や別荘などを除いた空き家は3万9,500戸で、そのうち戸建て住宅が1万7,600戸、長屋が1,900戸とされています。また、2024年度に市の解体補助を使って解体された空き家は543件で、その約76%が「売却または活用の予定あり」と回答しています。
神戸市のおくやみコーナーと、引き取り手のない遺骨

各区役所のおくやみコーナー
神戸市は、各区役所と北須磨支所におくやみコーナーを設け、身近な人が亡くなった後の区役所での手続きの説明や、申請書の作成の手伝いなどを行っています(平日9時〜17時)。手続きの漏れを防ぐためにも、まずはおくやみコーナーで必要な手続きを確認するとよいでしょう。
引き取る人がいない場合の火葬
墓地、埋葬等に関する法律の第9条では、埋葬や火葬を行う人がいないとき、またはわからないときは、死亡地の市町村長が行うと定められています。神戸市の墓園に関する有識者会議の報告書(2023年4月)では、身元不明者や引取人のわからない方の遺骨を舞子墓園の遺骨保管室で保管していることが示され、搬入数は2009年度の329件から2021年度には606件に増えています。2021年度のうち128件は、住所や氏名はわかっているものの葬祭を行う人がいない、という区分でした。報告書の表では、遺骨が返還された割合は各年度おおむね10〜16%にとどまり、多くは無縁墓に埋蔵されているとされています。
疎遠だった親族として
長く会っていなかった親族の死亡を知らされ、どこまで関わるべきか迷う方もいます。遺骨の引き取りや葬儀、家の片付けをどうするかは、相続の判断とあわせて考えます。考え方は疎遠な親族の孤独死の連絡が来たらをご覧ください。後から遺骨の引き取りを考える場合は、早めに市へ問い合わせてください。
神戸市の終活支援とエンディングプラン・サポート事業

こうべ終活相談窓口と終活情報の登録
神戸市はこうべ終活相談窓口を設け、終活に関する一般的な相談のほか、相続や遺言、財産処分などの専門的な悩みには弁護士・司法書士がアドバイスしています。また、エンディングノートの保管場所などを神戸市に登録できる仕組みもあります(神戸市に住民票がある方が対象)。亡くなった後に家族がエンディングノートを見つけられないということを防ぐのに役立ちます。
エンディングプラン・サポート事業
神戸市のエンディングプラン・サポート事業は、おおむね65歳以上で、ひとり暮らし等で葬儀等を行う頼れる身寄りのない神戸市民の方を対象に、ご自身の葬儀や納骨について、事業の協力葬祭事業者と契約(死後事務委任契約)できるようにする仕組みです。生活保護を受けている方は対象外とされています。
住まいのことも書き残しておく
終活では、葬儀やお墓のことに加えて、家をどうしてほしいか(誰に引き継ぐか、売ってよいか、権利証や鍵の保管場所など)も書き残しておくと、残された家族が判断しやすくなります。家の名義が祖父母のままになっていないかも、元気なうちに確認しておきたい点です。神戸市では、市と協定を結ぶ民間事業者が高齢者の異変に気づいた際にあんしんすこやかセンターへ連絡する見守りの取り組みも行われています。見守りの方法は見守りサービスの種類と選び方も参考にしてください。
相続人がいない家と、すまいるネットの空き家相談

相続人がいない・全員が放棄した場合
相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合は、家庭裁判所が利害関係人や検察官の申立てにより相続財産清算人を選任し、清算人が家を含む財産を整理します。申立先は亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。なお、2023年4月施行の改正民法により、相続放棄の時点で家を現に占有している人には、引き渡すまでの保存義務があります。くわしくは孤独死した人の財産・家はどうなるをご覧ください。相続して売る場合は、2024年4月から義務になった相続登記(取得を知った日から3年以内)が必要です。
すまいるネットで活用の相談
神戸市は、すまいの総合窓口「すまいるネット」で空き家の活用に関するアドバイスを行っています。専門相談員が具体的な提案が必要と判断した場合は、支援事業者(不動産事業者)から提案を受けられるほか、管理事業者の紹介も行っています。近所の空き家に関する相談は、各区役所の地域協働課が窓口です。
老朽空家等解体補助(最大60万円)
神戸市の老朽空家等解体補助は、1986年(昭和61年)12月31日以前に建てられ、腐朽や破損のある空き家を解体する場合の補助で、最大60万円(一定の規模の寄宿舎・共同住宅は最大100万円)です。附属建物や塀なども含めて全部を解体する必要があり、申請前に解体の契約や着工をしていると対象外になります。2026年度の申請期間は2026年3月2日から2027年1月12日まで(予算の成立が条件)で、相談・申請はすまいるネットで予約制です。
神戸市の家を売るときの告知と注意点

告知のルール
国土交通省のガイドラインでは、老衰や病気による自然死、日常生活の中での不慮の事故による死は原則として告知不要です。発見が遅れて特殊清掃や大規模なリフォームが行われた場合は告知の対象になり、売買では期間の目安がありません。マンションの隣の住戸や、日常生活で通常使わない共用部分で起きたことは、原則として対象外とされています。くわしくは隣室・共用部分での死亡は告知対象かをご覧ください。
マンションと戸建てで違う注意点
- 分譲マンション:管理費・修繕積立金の滞納がないか、管理組合への届け出、室内の原状回復の範囲を確認します。売り方は事故物件のマンション売却で解説しています。
- 古い戸建て・長屋:建て替えができる土地かどうか、解体の補助が使えるかどうかで、売り方と手取りが変わります。解体するかどうかは事故物件は解体して更地にすべき?を参考にしてください。
補助を使うかどうかは査定と比べて
解体補助は解体費の負担を軽くしてくれますが、更地にすると固定資産税の住宅用地特例が外れ、税金が上がることがあります。また、建物を残したまま買い取ってもらうほうが、手間も時間も少なく済む場合があります。解体した場合と、現状のまま売る場合の手取り額を比べてから決めてください。
遠方からでも進められる
神戸市外に住む家族が相続人になる場合、現地に通う回数はできるだけ減らしたいものです。鍵を預けて室内を確認してもらう、契約書類を郵送でやり取りするなど、遠方からでも進められる方法があります。どの手続きに立ち会いが必要かを、早めに相談先に確認しておきましょう。
次に何をすればいいか

整理しておきたいこと
- おくやみコーナーで必要な手続きを確認する
- 相続人と、相続するか相続放棄するかの方針を決める(3か月以内)
- 家の名義、建物の種類(マンション・戸建て・長屋)、建築年を確認する
- エンディングノートや、終活情報の登録がないかを確認する
株式会社GEEZにご相談いただけること
株式会社GEEZは、大阪市北区西天満に事務所を置く不動産会社です(宅地建物取引業 大阪府知事(2)第62068号)。兵庫県神戸市(東灘区・灘区・中央区・兵庫区・長田区・須磨区)の事故物件・孤独死物件のご相談も受け付けています。事故物件・孤独死物件・相続物件・共有持分・空き家を当社が直接買い取ります。特殊清掃の前でも、遺品や家財が残ったままでもご相談いただけ、古物商許可(大阪府公安委員会 第62102R070318号)にもとづいて家財の回収も行えます。チラシやポータルサイトへの掲載をしないため、近所に知られずに進められます。契約不適合責任は免責でお買い取りします。
査定・相談は無料で、秘密は守ります。お電話(06-7777-4333、10:00〜19:00、水・日定休)または無料査定・相談フォームからお気軽にどうぞ。相続や税金の判断が必要な場合は、弁護士・司法書士・税理士と相談しながら進めてください。









