京都市で一人暮らしの親族が亡くなったときの全体像

手続き・相続・住まいの3つを順番に考えます。
手続き・相続・住まいの3つを順番に考えます。

3つの段階

  1. 亡くなった後の手続き:死亡届(死亡の事実を知った日から7日以内)、火葬、年金・保険・税金の届け出など
  2. 相続の方針:財産と借金を調べ、相続するか相続放棄するかを決める(相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ)
  3. 住まいの行き先:住む・貸す・売る・解体するのいずれかを相続人で決める

家財や建物には急いで手をつけない

相続放棄を考えているうちに家財を処分したり家を売ったりすると、相続を認めたものと扱われ、放棄できなくなるおそれがあります(民法921条)。発見が遅れて清掃が必要な場合も、どこまでなら行ってよいかを弁護士・司法書士に確認してから進めてください。

京都の古い住まいは「壊す前に相談」

京都市には、京町家や路地(袋路)の奥にある古い木造の家が多く残っています。こうした家は、建て替えの条件が厳しい一方で、建物を生かした活用を考える買主もいます。解体や大きな片付けを決める前に、まず建物と土地の条件を確認することが大切です。売り方の全体像は親が孤独死した実家を売るまでの手順もご覧ください。

数字で見る京都市の一人暮らし高齢世帯と空き家

京都市の空き家率は下がっていますが、京町家は減り続けています。
京都市の空き家率は下がっていますが、京町家は減り続けています。

区別の65歳以上単身世帯

総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査から、当社の対応エリアである京都市の3区の状況をまとめると次のとおりです。

区65歳以上の単身世帯世帯全体に占める割合うち75歳以上空き家率
伏見区20,400世帯15.4%10,120世帯12.8%
南区7,500世帯14.6%4,280世帯13.9%
下京区5,210世帯10.8%3,280世帯15.7%

京都府全体の65歳以上単身世帯の割合は14.1%です。伏見区は府の平均を上回り、一人暮らしの高齢世帯の数も2万世帯を超えています。これらは事故物件の件数ではなく、一人暮らしの高齢の方や空き家がどのくらいあるかを示す数字です。区ごとの情報は京都市伏見区の事故物件買取や京都市下京区の事故物件買取でもご紹介しています。

京都市全体の空き家と京町家

京都市の資料によると、令和5年の住宅・土地統計調査で京都市の空き家率・空き家数はともに減少し、空き家率12.5%(10万5,300戸)となりました。一方、京都市の令和6年度京町家状況調査では、市内の京町家は3万4,580軒で、前回調査からの8年間に5,566軒、年平均でおよそ700軒が失われたとされています。一人暮らしの方が亡くなったあとに空き家となり、そのまま解体される町家も少なくないと考えられます。

京都市の死亡後の手続きと、身寄りがない場合の対応

京都市は電話の「おくやみコールセンター」を設けています。
京都市は電話の「おくやみコールセンター」を設けています。

手続きガイドとおくやみコールセンター

京都市は「亡くなられたとき」の案内ページで、必要な手続きを調べられる京都市くらしの手続きガイド、おくやみハンドブック、そして電話で各種申請や届出の手続きの案内や相談ができるおくやみコールセンターを紹介しています。京都市外に住む家族が手続きをする場合も、まず電話で必要な手続きと持ち物を確認しておくと、来庁の回数を減らせます。

引き取る人がいない場合の火葬

墓地、埋葬等に関する法律の第9条では、埋葬や火葬を行う人がいないとき、またはわからないときは、死亡地の市町村長が行うと定められています。身寄りのない方が亡くなった場合でも、火葬が行われないまま置かれることはありません。疎遠だった親族が後から遺骨の引き取りを考える場合は、早めに市へ問い合わせてください。疎遠な親族として連絡を受けたときの考え方は疎遠な親族の孤独死の連絡が来たらで解説しています。

単身高齢者万一あんしんサービス

京都市には、京都市社会福祉協議会の職員が電話や訪問で定期的に利用者の生活状況や健康状態を確認し、契約時に預けた預託金で葬儀・納骨などに備える「単身高齢者万一あんしんサービス」があります。利用には要件があり、葬儀・納骨費用の預託金は25万円(税込)とされています。詳しい条件は市のページで確認してください。

見守りサポーター

京都市では、近所のお年寄りに目配りをし、気になることがあれば高齢サポート(地域包括支援センター)に連絡する「一人暮らしお年寄り見守りサポーター」の取り組みも行われています。離れて暮らす親の見守り方は離れて暮らす親の孤独死を防ぐ方法も参考にしてください。

相続人がいない・相続放棄したときの家

相続人がいない家は、家庭裁判所の手続きで整理されます。
相続人がいない家は、家庭裁判所の手続きで整理されます。

相続財産清算人

相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄をして相続する人がいなくなった場合、家庭裁判所は申立てにより相続財産清算人を選任します。申立てができるのは、亡くなった方の債権者などの利害関係人と検察官です。申立先は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。清算人が家や財産を整理し、借金などを支払ったあと、残った財産は最終的に国のものになります。

放棄した人に残ることがある保存義務

2023年4月施行の改正民法では、相続放棄の時点で家を現に占有している人は、次の相続人や清算人に引き渡すまで保存しなければならないとされています。判断は事情によって異なるため、弁護士・司法書士に確認してください。くわしくは孤独死した人の財産・家はどうなるをご覧ください。

相続するなら登記と、空き家にしたときの税金を確認

相続して家を売るには、相続登記で名義を変える必要があります。相続登記は2024年4月1日から義務になり、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。京都市の場合は、このあと説明する空き家税(非居住住宅利活用促進税)の導入も予定されているため、相続した家を空き家のまま持ち続けるかどうかを早めに考えておくことが大切です。

京都市の空き家相談・専門家派遣・除却補助と空き家税

京都市には、身近な不動産会社が相談に応じる仕組みがあります。
京都市には、身近な不動産会社が相談に応じる仕組みがあります。

地域の空き家相談員と無料相談会

京都市の空き家対策では、「地域の空き家相談員」として地域に身近なまちの不動産会社が、賃貸や売買、活用方法などの相談に応じています。区役所・支所での無料相談会も開かれています。

無料の専門家派遣

市内にある一戸建てまたは長屋建ての住宅で、空き家になっている、または1年以内に空き家になる予定の建物については、活用や流通のためのアドバイスを行う専門家を無料で派遣する制度があります(令和8年度分は2026年4月1日受付開始)。相続した家をどうするか決めかねているときに利用できます。

老朽木造建築物の除却補助

京都市の防災まちづくりの一環として、老朽木造建築物除却事業があり、補助は上限60万円(補助率2分の1)です。昭和56年6月1日時点で建っていた建物で、原則として京町家でないこと、袋路に接しているなどの接道の条件や、対象区域の指定があります。予算がなくなり次第受付終了とされているため、早めに確認が必要です。

空き家税(非居住住宅利活用促進税)

京都市は、市街化区域内にある人が住んでいない住宅の所有者に課税する「非居住住宅利活用促進税」を導入する予定です。市のページによると、システム開発の影響で課税開始を1年延期し、令和12年度から課税開始予定とされています。家屋の価値に応じた部分の課税標準額が30万円(導入当初5年間は100万円)未満の場合は課税されないなどの基準もあります。相続した家を空き家のまま持ち続ける場合の負担として、知っておきたい制度です。

京都市の家を売るときの告知と注意点

告知の範囲と、建物・土地の条件を合わせて整理します。
告知の範囲と、建物・土地の条件を合わせて整理します。

告知のルール

国土交通省のガイドラインでは、老衰や病気による自然死、日常生活の中での不慮の事故による死は原則として告知不要です。発見が遅れて特殊清掃や大規模なリフォームが行われた場合は告知の対象になり、売買では期間の目安がありません。くわしくは孤独死は事故物件になる?をご覧ください。

京町家・路地奥の家

京町家や袋路の奥にある家は、建築基準法上の道路に接していないなどの理由で、建て替えが難しい場合があります。解体すると土地の使い道が狭まることもあるため、建物を残したまま売る方法も含めて比べます。町家としての改修や活用を前提に購入を考える人もいるため、建物の状態や間取りの資料があれば残しておきましょう。

マンション・戸建て

伏見区や南区などでは、マンションや戸建ての住宅も多くあります。マンションでは管理組合への届け出や管理費の精算、戸建てでは建物の古さと土地の条件が、売り方と価格に影響します。売れにくいと感じたときの考え方は事故物件が売れない理由と対策にまとめています。

路地のご近所への配慮

袋路や路地に面した家では、通路を近所の方と共同で使っていることが多く、清掃や家財の搬出の際には車の出入りや作業の音で迷惑をかけることがあります。作業の前にひと言お伝えし、発見の際にお世話になった方がいればお礼を伝えておくと、その後の売却も落ち着いて進めやすくなります。私道や通路の権利関係は、売却の際に買主が確認する点でもあるため、登記事項証明書や公図で確かめておきましょう。伝え方は事故や孤独死の後の近隣対応を参考にしてください。

次に何をすればいいか

できることから、一つずつ整理しましょう。
できることから、一つずつ整理しましょう。

整理しておきたいこと

  • 手続きガイドやおくやみコールセンターで、必要な手続きを確認する
  • 相続人と、相続するか相続放棄するかの方針を決める(3か月以内)
  • 家の名義、建物の種類(町家・戸建て・マンション)、接している道路を確認する
  • 空き家のまま持つ場合の費用(固定資産税、将来の空き家税、管理費など)を考える

株式会社GEEZにご相談いただけること

株式会社GEEZは、大阪市北区西天満に事務所を置く不動産会社です(宅地建物取引業 大阪府知事(2)第62068号)。京都市(伏見区・南区・下京区)の事故物件・孤独死物件のご相談も受け付けています。事故物件・孤独死物件・相続物件・共有持分・空き家を当社が直接買い取ります。特殊清掃の前でも、遺品や家財が残ったままでもご相談いただけ、古物商許可(大阪府公安委員会 第62102R070318号)にもとづいて家財の回収も行えます。チラシやポータルサイトへの掲載をしないため、近所に知られずに進められます。契約不適合責任は免責でお買い取りします。

査定・相談は無料で、秘密は守ります。お電話(06-7777-4333、10:00〜19:00、水・日定休)または無料査定・相談フォームからお気軽にどうぞ。相続や税金の判断が必要な場合は、弁護士・司法書士・税理士と相談しながら進めてください。