豊中市で一人暮らしの親が亡くなったときの全体像

手続き・相続・実家のことを、順番に整理します。
手続き・相続・実家のことを、順番に整理します。

3つの段階で考える

  1. 亡くなった後の手続き:死亡届(死亡の事実を知った日から7日以内)、火葬、年金・保険・税金などの届け出
  2. 相続の方針:財産と借金を調べ、相続するか相続放棄するかを決める(相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ)
  3. 実家の行き先:住む・貸す・売る・解体するのいずれかを相続人で決める

家財の処分は相続の方針を決めてから

相続放棄を考えているうちに家財を処分したり家を売ったりすると、相続を認めたものと扱われ、放棄できなくなるおそれがあります(民法921条)。発見が遅れてにおいや衛生面の対応が必要な場合も、どこまで手をつけてよいかを弁護士・司法書士に確認してから進めてください。

借地の家かどうかを早めに確認

豊中市の計画では、南部地域の空き家のうち借地上の空き家が約3割を占めるとされています。実家が借地の上に建っている場合は、建物と一緒に借地権を相続することになり、売却には原則として地主の承諾が必要です。地代の支払いや契約書の有無も含めて、早めに確認しておきましょう。借地の家の売り方は借地上の建物で事故があった場合の売却で解説しています。

数字で見る豊中市の一人暮らし高齢世帯と住まい

豊中市は、北部と南部で住まいの姿が大きく違います。
豊中市は、北部と南部で住まいの姿が大きく違います。

一人暮らしの高齢世帯と長屋

総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査によると、豊中市の住宅に住む世帯は17万7,270世帯で、そのうち65歳以上の単身世帯は2万8,630世帯(16.2%)、75歳以上の単身世帯は1万8,560世帯(10.5%)です。長屋建の住宅は7,330戸(4.1%)あります。

項目豊中市大阪府
65歳以上の単身世帯の割合16.2%16.1%
75歳以上の単身世帯の割合10.5%9.7%
長屋建の住宅の割合4.1%2.7%
空き家率13.7%14.2%

出典:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」。これらは事故物件の件数ではなく、一人暮らしの高齢の方や古い住まいがどのくらいあるかを示す数字です。

市の計画に書かれた南部の住宅事情

豊中市の空家等対策計画(令和6年3月)では、令和4年度の空家実態調査で2,107件を空き家と判断し、長屋・共同住宅の空き家(全戸空き室)の約半数が南部に集中しているとしています。また、昭和45年以前に建てられた空き家は1,000棟を超え、古い住宅ほど空き家率が高いこと、南部では高経年化した長屋や文化住宅が密集し、住環境や防災上の課題があることが示されています。庄内・豊南町地区の密集市街地では、老朽木造住宅の除却と道路整備が進められています。地域の情報は豊中市の事故物件買取でもご紹介しています。

豊中市の手続き案内と、身寄りのない高齢者への支援

豊中市は「おくやみハンドブック」と「おくやみガイド」を用意しています。
豊中市は「おくやみハンドブック」と「おくやみガイド」を用意しています。

おくやみハンドブック・おくやみガイド

豊中市は、亡くなった後の手続きをまとめた「おくやみハンドブック」と、質問に答えるだけで必要な手続きを案内する「おくやみガイド」を用意しています。手続きの数は多いので、まず一覧で全体を把握してから市役所に行く日を決めると、何度も足を運ばずに済みます。

引き取る人がいない場合の火葬

墓地、埋葬等に関する法律の第9条では、埋葬や火葬を行う人がいないとき、またはわからないときは、死亡地の市町村長が行うと定められています。身寄りのない方が亡くなった場合でも、火葬が行われないまま置かれることはありません。疎遠だった親族として連絡を受けたときの考え方は疎遠な親族の孤独死の連絡が来たらで解説しています。

身寄りのない高齢者支援事業

豊中市には、65歳以上のひとり暮らしで、緊急連絡先になる親族や後見人等がいない方を対象にした身寄りのない高齢者支援事業があります。市に登録した事業者が、ICT見守りの緊急連絡先として対応し、終活の相談やエンディングノートの作成支援も行う仕組みで、その費用の一部を市が補助しています。身寄りのない方が、元気なうちから自分の住まいや死後のことを相談できる入口の一つです。

ICT見守りサービスとひとり暮らし高齢者登録

豊中市では、市内の65歳以上のひとり暮らしの方を対象に、見守り機器を設置して24時間に一度安否確認を行うICT見守りサービスを無料で提供しています。また、民生委員を通じたひとり暮らし高齢者の登録も行っています。離れて暮らす親がいる方は、こうした制度を親と一緒に確認しておくと安心です。見守りの方法は見守りサービスの種類と選び方も参考にしてください。

相続人がいない・相続放棄したときの実家

相続人がいない家は、家庭裁判所の手続きで整理されます。
相続人がいない家は、家庭裁判所の手続きで整理されます。

相続財産清算人

相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄をして相続する人がいなくなった場合、家庭裁判所は申立てにより相続財産清算人を選任します。申立てができるのは、亡くなった方の債権者などの利害関係人と検察官で、申立先は亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。清算人が家や財産を整理して借金などを支払い、残った財産は最終的に国のものになります。借地上の家の場合は、地主が利害関係人として関わることもあります。

放棄した人に残ることがある保存義務

2023年4月施行の改正民法では、相続放棄の時点で家を現に占有している人は、次の相続人や清算人に引き渡すまで保存しなければならないとされています。判断は事情によって異なるため、弁護士・司法書士に確認してください。くわしくは親が孤独死したら相続放棄すべき?をご覧ください。

相続するなら相続登記を

相続して実家を売るには、相続登記で名義を変える必要があります。相続登記は2024年4月1日から義務になり、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。古い長屋や文化住宅では、何代も前の名義のままになっていることもあるため、まず法務局で登記事項証明書を取って確認しましょう。登記がまだの家の売り方は相続登記をしていない事故物件を売る方法で解説しています。

豊中市の空き家相談窓口と解体の補助

豊中市には、空き家のワンストップ電話相談窓口があります。
豊中市には、空き家のワンストップ電話相談窓口があります。

豊中市空き家相談窓口

豊中市は、令和7年4月1日に、市と協定を結んだ団体が運営する「豊中市空き家相談窓口」を開設しました。空き家に関するさまざまな内容を気軽に相談できるワンストップの電話相談窓口とされています。市の担当は都市計画推進部 建築安全課です。また、空き家の所有者と、空き家を活用したい団体・個人の双方から情報を集める「豊中市空き家情報提供事業」もあります。

木造住宅の除却補助

豊中市の震災対策として、昭和56年5月31日以前に建てられた2階建て以下の木造住宅で、耐震性が足りないものを解体する場合の補助があります。所有者全員の所得や資産の条件があり、補助額は解体費用と40万円のうち低い方です。申し込みのタイミングや必要書類は、解体業者と契約する前に市の担当課で確認してください。

密集市街地の家は解体前に要確認

庄内・豊南町地区のように古い住宅が密集した地域では、接している道路が狭く、建て替えに条件がつく土地もあります。また、長屋の一戸を解体するには隣家との調整が必要です。解体すると土地の使い道が狭まる場合もあるため、解体した場合と、建物を残したまま売る場合の手取り額を比べてから決めましょう。考え方は事故物件は解体して更地にすべき?にまとめています。

豊中市の実家を売るときの告知と注意点

告知の範囲は、国土交通省のガイドラインで考えます。
告知の範囲は、国土交通省のガイドラインで考えます。

告知のルール

国土交通省のガイドラインでは、老衰や病気による自然死、日常生活の中での不慮の事故による死は原則として告知不要です。発見が遅れて特殊清掃や大規模なリフォームが行われた場合は告知の対象になり、売買では期間の目安がありません。買主から聞かれた場合は事実を伝えます。くわしくは事故物件の売却と告知義務をご覧ください。

北部の戸建て・マンション

駅に近い住宅地の戸建てやマンションは、告知事項があっても、立地の良さから買い手が見つかることがあります。マンションの場合は管理組合への届け出と管理費の精算、戸建ての場合は建物の古さと土地の広さ・形が、価格の分かれ目になります。

南部の長屋・文化住宅

長屋や文化住宅は、建物が古く、借地であることも多いため、一般の買主にとってはハードルが高い物件です。入居者がいる文化住宅は、入居者がいるまま建物全体を売ることができます。こうした物件は、現状のまま不動産会社に買い取ってもらう方法や、隣家・地主に買ってもらう方法も選択肢に入れて比べてください。一棟の売り方はアパート一棟で事故・孤独死が起きたときも参考になります。

形見の品と大切な書類は先に

実家には、長年の家財とともに、写真や手紙など家族にとって大切な品が残っています。売却や片付けの前に、形見として残したい物と、通帳・保険証券・権利証・借地の契約書や地代の領収書などの書類を先に取り出しておきましょう。残りの家財は、買取の条件に含めて引き取ってもらえるかを相談できます。くわしくは家財・遺品が残ったまま売れるかをご覧ください。

次に何をすればいいか

わかる範囲で整理して、相談先に伝えましょう。
わかる範囲で整理して、相談先に伝えましょう。

整理しておきたいこと

  • おくやみガイドで必要な手続きを確認する
  • 相続人と、相続するか相続放棄するかの方針を決める(3か月以内)
  • 実家が所有地か借地か、戸建て・長屋・文化住宅・マンションのどれかを確認する
  • 清掃や家財の片付けが必要な状態かどうかを把握する

株式会社GEEZにご相談いただけること

株式会社GEEZは、大阪市北区西天満に事務所を置く不動産会社です(宅地建物取引業 大阪府知事(2)第62068号)。豊中市の事故物件・孤独死物件のご相談を受け付けており、南部の長屋や文化住宅、借地の家もご相談いただけます。事故物件・孤独死物件・相続物件・共有持分・空き家を当社が直接買い取ります。特殊清掃の前でも、遺品や家財が残ったままでもご相談いただけ、古物商許可(大阪府公安委員会 第62102R070318号)にもとづいて家財の回収も行えます。チラシやポータルサイトへの掲載をしないため、近所に知られずに進められます。契約不適合責任は免責でお買い取りします。

査定・相談は無料で、秘密は守ります。お電話(06-7777-4333、10:00〜19:00、水・日定休)または無料査定・相談フォームからお気軽にどうぞ。相続や税金の判断が必要な場合は、弁護士・司法書士・税理士と相談しながら進めてください。