八尾市で一人暮らしの親が亡くなったときの全体像

手続き・相続・実家の3つを、順番に整理します。
手続き・相続・実家の3つを、順番に整理します。

3つの段階で考える

  1. 亡くなった後の手続き:死亡届(死亡の事実を知った日から7日以内)、火葬、年金・保険・税金などの届け出
  2. 相続の方針:財産と借金を調べ、相続するか相続放棄するかを決める(相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ)
  3. 実家の行き先:住む・貸す・売る・解体するのいずれかを相続人で決める

家には急いで手をつけない

相続放棄を考えているうちに家財を処分したり家を売ったりすると、相続を認めたものと扱われ、放棄できなくなるおそれがあります(民法921条)。発見が遅れて清掃が必要な場合も、どこまでなら行ってよいかを弁護士・司法書士に確認してから進めてください。清掃の流れは特殊清掃の流れと日数で解説しています。

「とりあえず空き家のまま」は避けたい

八尾市の空家等対策計画では、空き家を取得した経緯として「相続」がもっとも多いとされています。親が亡くなったあと、気持ちの整理がつかないまま実家を空き家にしておく方は少なくありません。ただ、空き家の期間が長くなるほど建物は傷み、固定資産税や管理の手間もかかり続けます。すぐに決められなくても、いつまでに方針を決めるかだけは家族で話し合っておきましょう。放置するリスクは孤独死後の空き家を放置するリスクで解説しています。

数字で見る八尾市の一人暮らし高齢世帯と空き家

八尾市の空き家は、6年で約1.5倍に増えています。
八尾市の空き家は、6年で約1.5倍に増えています。

一人暮らしの高齢世帯と長屋

総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査によると、八尾市の住宅に住む世帯は11万3,850世帯で、そのうち65歳以上の単身世帯は1万9,240世帯(16.9%)、75歳以上の単身世帯は1万2,430世帯(10.9%)です。長屋建の住宅は5,410戸(4.8%)で、大阪府全体の割合(2.7%)を上回ります。

項目八尾市大阪府
65歳以上の単身世帯の割合16.9%16.1%
75歳以上の単身世帯の割合10.9%9.7%
長屋建の住宅の割合4.8%2.7%
一戸建の割合58.4%39.8%

出典:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」。八尾市は一戸建や長屋に住む世帯の割合が高い市です。これらは事故物件の件数ではなく、一人暮らしの高齢の方や古い住まいがどのくらいあるかを示す数字です。

市の計画に書かれた空き家の増え方

八尾市の空家等対策計画(令和7年3月改定)の概要版によると、令和5年度の実態調査で市内の空家数は2,897件で、平成29年度の1,937件と比べて約1.5倍に増えました。そのうち、昭和56年以前の旧耐震基準で建てられたものが2,285件(78.9%)を占めます。対策をしなければ、最大5,200件程度まで増える見込みとされています。地域の情報は八尾市の事故物件買取でもご紹介しています。

八尾市の死亡後の手続きと、身寄りがない場合の対応

八尾市は「おくやみガイドブック」で手続きを案内しています。
八尾市は「おくやみガイドブック」で手続きを案内しています。

おくやみガイドブック

八尾市は、死亡届を出したあとに必要な手続き(主に市役所での手続き)を一覧にした「おくやみガイドブック」を作成し、死亡届の受付の際に、主に葬祭事業者を通じて渡しています。葬儀を依頼した事業者から受け取っていない場合は、市のページで確認してください。一覧を見ながら、どの手続きを誰が担当するかを家族で分けておくと進めやすくなります。

引き取る人がいない場合の火葬

墓地、埋葬等に関する法律の第9条では、埋葬や火葬を行う人がいないとき、またはわからないときは、死亡地の市町村長が行うと定められています。また、八尾市では、身元がわからず引き取る人もいない方(行旅死亡人)の遺体の火葬や官報での公示などを、生活福祉課が行っています。疎遠だった親族が後から遺骨の引き取りを考える場合は、早めに市へ問い合わせてください。

疎遠だった親族として

長く会っていなかった親族の死亡を知らされ、戸惑う方もいます。遺体の引き取りや葬儀、家の片付けをどうするかは、相続の判断とあわせて考えます。考え方は疎遠な親族の孤独死の連絡が来たら、葬儀の費用は孤独死の葬儀の費用と形式をご覧ください。

八尾市の見守りの取り組み

八尾市には、60歳以上のひとり暮らしの方などがボタンを押すと24時間対応の受信センターに連絡が届く緊急通報システムや、地域のみなさんが高齢者を見守り、気がかりなことがあれば高齢者あんしんセンターや社会福祉協議会に連絡する「高齢者見守りサポーターやお」の仕組みがあります。離れて暮らす親がいる方は、こうした制度も確認しておくと安心です。

相続人がいない・相続放棄したときの実家

相続人がいない家は、家庭裁判所の手続きで整理されます。
相続人がいない家は、家庭裁判所の手続きで整理されます。

相続財産清算人

相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄をして相続する人がいなくなった場合、家庭裁判所は申立てにより相続財産清算人を選任します。申立てができるのは、亡くなった方の債権者などの利害関係人と検察官で、申立先は亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。清算人が家や財産を整理して借金などを支払い、残った財産は最終的に国のものになります。

放棄した人に残ることがある保存義務

2023年4月施行の改正民法では、相続放棄の時点で家を現に占有している人は、次の相続人や清算人に引き渡すまで保存しなければならないとされています。判断は事情によって異なるため、弁護士・司法書士に確認してください。くわしくは孤独死した人の財産・家はどうなるをご覧ください。

相続するなら相続登記を

相続して実家を売るには、相続登記で名義を変える必要があります。相続登記は2024年4月1日から義務になり、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。兄弟姉妹で相続する場合は、誰が実家を相続するかを遺産分割協議で決めてから登記するのが一般的です。共有名義にすると、売るときに全員の同意が必要になるため、慎重に考えましょう。くわしくは共有名義の事故物件、自分の持分だけ売れる?をご覧ください。

八尾市の空き家相談と、長屋にも使える解体補助

八尾市には、戸建てと区分所有の長屋の両方に解体補助があります。
八尾市には、戸建てと区分所有の長屋の両方に解体補助があります。

空き家の相談先

八尾市の空き家の担当は、建築部 住宅政策課です。市のページでは、空き家に関する電話相談窓口や、不動産・法律の専門家団体による無料相談などの相談先が紹介されています。売却、賃貸、相続、解体のどれについて相談したいかを整理してから問い合わせると、適切な窓口を案内してもらいやすくなります。

木造住宅の除却補助(1棟40万円)

八尾市の木造住宅除却補助は、昭和56年5月31日以前に建てられた2階建て以下の木造住宅などを対象に、1棟につき40万円を補助する制度です。所有者の資産が1,000万円以下であることなどの条件があり、空き家の場合は、緊急交通路に面していることや、老朽の判定項目に4つ以上当てはまることが条件になります。着工前・業者との契約前の申請が必要です。

区分所有長屋住宅等の除却補助

八尾市には、区分所有の長屋住宅等の解体を対象にした補助もあります。昭和56年5月31日以前に建てられ、使われていない状態が続き、老朽の判定項目に4つ以上当てはまるものが対象で、補助額は工事費用と1戸につき40万円のいずれか低い額です。長屋は隣家との調整が必要なため、制度の対象になるかどうかとあわせて、早めに市に確認してください。解体と売却の比べ方は事故物件は解体して更地にすべき?にまとめています。

八尾市の実家を売るときの告知と注意点

告知の範囲は、国土交通省のガイドラインで考えます。
告知の範囲は、国土交通省のガイドラインで考えます。

告知のルール

国土交通省のガイドラインでは、老衰や病気による自然死、日常生活の中での不慮の事故による死は原則として告知不要です。発見が遅れて特殊清掃や大規模なリフォームが行われた場合は告知の対象になり、売買では期間の目安がありません。買主から聞かれた場合は事実を伝えます。くわしくは孤独死は事故物件になる?をご覧ください。

旧耐震の戸建て

八尾市の空き家の約8割は旧耐震基準の建物です。古い戸建ては、建物の価値よりも土地の価値で評価されることが多く、買主が解体を前提に購入することもあります。昭和56年5月31日以前に建てられた家で、亡くなった方が一人で住んでいた場合は、条件を満たせば被相続人の居住用財産(空き家)に係る3,000万円の特別控除を使える可能性があります。適用の条件は細かいため、税理士か税務署に確認してください。税金の考え方は事故物件の売却にかかる税金で解説しています。

長屋の一戸

長屋は隣家と壁を共有しているため、一般の買主は解体や建て替えをためらいがちです。現状のまま不動産会社に買い取ってもらう方法や、隣家の方に買ってもらう方法も比べて考えましょう。隣家にとっては、敷地が広がる、建物の管理がしやすくなるといった利点があるため、話がまとまることもあります。

家財が残ったままでも相談できる

一人暮らしの方の家には、長年の家財が残っていることがほとんどです。形見として残したい物と、通帳や権利証などの大切な書類を先に取り出しておけば、残りの家財は買取の条件に含めて引き取ってもらえるかを相談できます。くわしくは家財・遺品が残ったまま売れるかをご覧ください。

次に何をすればいいか

わかる範囲で整理して、相談先に伝えましょう。
わかる範囲で整理して、相談先に伝えましょう。

整理しておきたいこと

  • おくやみガイドブックで必要な手続きを確認する
  • 相続人と、相続するか相続放棄するかの方針を決める(3か月以内)
  • 実家の名義、建築年(昭和56年5月31日以前か)、戸建てか長屋か
  • 清掃や家財の片付けが必要な状態かどうか

株式会社GEEZにご相談いただけること

株式会社GEEZは、大阪市北区西天満に事務所を置く不動産会社です(宅地建物取引業 大阪府知事(2)第62068号)。八尾市の事故物件・孤独死物件のご相談を受け付けており、旧耐震の戸建てや長屋、家財が残ったままの家もご相談いただけます。事故物件・孤独死物件・相続物件・共有持分・空き家を当社が直接買い取ります。特殊清掃の前でも、遺品や家財が残ったままでもご相談いただけ、古物商許可(大阪府公安委員会 第62102R070318号)にもとづいて家財の回収も行えます。チラシやポータルサイトへの掲載をしないため、近所に知られずに進められます。契約不適合責任は免責でお買い取りします。

査定・相談は無料で、秘密は守ります。お電話(06-7777-4333、10:00〜19:00、水・日定休)または無料査定・相談フォームからお気軽にどうぞ。相続や税金の判断が必要な場合は、弁護士・司法書士・税理士と相談しながら進めてください。