東大阪市で一人暮らしの親族が亡くなったときの全体像

最初の数日と、その後の数か月
亡くなった直後は、死亡届(死亡の事実を知った日から7日以内)と火葬の手続きが中心です。その後の数か月で、年金や保険の届け出、財産と借金の確認、相続をするかどうかの判断を進めます。相続放棄をする場合は、相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます。
家のことは、相続の方針が決まってから
ご自宅で亡くなり、発見までに日数がたっていた場合は、清掃が必要になることもあります。ただ、家財の処分や家の売却は、相続を認めたものと扱われ、相続放棄ができなくなるおそれがあります(民法921条)。どこまで手をつけてよいか迷ったら、先に弁護士・司法書士に確認してください。
親族の立場によって関わり方が違う
子どもであれば第一順位の相続人ですが、きょうだいや甥・姪の場合は、子どもや親がいないとき、または相続放棄をしたときに相続人になります。自分が相続人かどうか、ほかに誰が相続人かを戸籍で確認するところから始めましょう。疎遠だった親族から連絡を受けた場合の考え方は疎遠な親族の孤独死の連絡が来たらで解説しています。
数字で見る東大阪市の一人暮らし高齢世帯と住まい

高齢の一人暮らしと長屋
総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査によると、東大阪市の住宅に住む世帯23万5,240世帯のうち、65歳以上の単身世帯は4万820世帯(17.4%)、そのうち75歳以上は2万4,610世帯です。大阪府全体の65歳以上単身世帯の割合は16.1%なので、府の平均より少し高い水準です。また、同じ調査で長屋建の住宅は1万10戸(居住世帯のある住宅の4.3%)あります。
| 項目 | 東大阪市 | 大阪府 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単身世帯の割合 | 17.4% | 16.1% |
| 75歳以上の単身世帯の割合 | 10.5% | 9.7% |
| 長屋建の住宅の割合 | 4.3% | 2.7% |
| 空き家率 | 16.3% | 14.2% |
出典:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」。これらは事故物件の件数ではなく、一人暮らしの高齢の方や古い住まいがどのくらいあるかを示す数字です。
市の計画に書かれた空き家の状況
東大阪市の空家等対策計画では、令和5年住宅・土地統計調査の値として、総住宅数28万1,720戸、空き家4万5,790戸を示し、空き家数・空き家率は平成15年以降横ばい傾向としています。また、計画では、接道がない・建て替えができない物件や、相続人がいないために相続財産管理人の選任が必要なケースを、売却が難しい空き家の例として挙げています。一人暮らしの方が亡くなった家は、まさにこうした事情を抱えやすいと言えます。地域の情報は東大阪市の事故物件買取でもご紹介しています。
東大阪市の手続き案内と終活支援

おくやみハンドブック・おくやみナビ
東大阪市は、亡くなった後の手続きを一覧にした「おくやみハンドブック」と、質問に答えていくと必要な手続きがわかる「おくやみナビ」を用意しています(担当:市民生活総務課)。手続きは年金、保険、税金、水道など多岐にわたるため、まず一覧で全体を把握してから動くと、区役所や窓口に何度も足を運ばずに済みます。
引き取る人がいない場合の火葬
墓地、埋葬等に関する法律の第9条では、埋葬や火葬を行う人がいないとき、またはわからないときは、死亡地の市町村長が行うと定められています。また、住所や氏名がわからず引き取る人もいない方は「行旅死亡人」として、市が法律にもとづいて扱います(東大阪市の担当は生活福祉課)。親族が後から遺骨の引き取りを考える場合は、早めに市へ問い合わせてください。
東大阪市の終活支援(エンディングサポート)事業
東大阪市は、高齢者が安心して暮らせる体制づくりの一つとして終活支援(エンディングサポート)事業を行っています。エンディングノートや「私と家族の終活べんり帳」の無料配布、遺言作成・相続・葬儀・お墓・遺品などの相談ができる終活支援相談ダイヤルがあります(担当:高齢介護課)。まだ元気な親がいる方は、住まいをどうしたいかも含めて、一緒に書き留めておくことをおすすめします。
一人暮らしの方の見守り
市には、おおむね65歳以上の一人暮らしの方などを対象にした緊急通報装置のレンタル事業や、見守り・安否確認を行う配食事業者を協力事業者として登録する高齢者配食サービス見守り支援事業があります。離れて暮らす親の見守りの方法は見守りサービスの種類と選び方も参考にしてください。
相続人がいない・相続放棄したときの家

相続財産清算人の選任
相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄をして相続する人がいなくなった場合、家庭裁判所は申立てにより相続財産清算人を選任します。申立てができるのは、亡くなった方の債権者などの利害関係人と検察官です。申立先は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。清算人が家や財産を整理し、借金などを支払ったあと、残った財産は最終的に国のものになります。東大阪市の計画が「相続財産管理人の選任が必要なケース」を売却困難の例に挙げているのは、こうした手続きに時間と費用がかかるためです。
放棄しても残ることがある「保存義務」
2023年4月施行の改正民法により、相続放棄の時点で家を現に占有している人は、次の相続人や清算人に引き渡すまで保存する義務を負います。同居していた家族などがこれにあたる可能性があります。判断は事情によるため、弁護士・司法書士に確認してください。くわしくは孤独死した人の財産・家はどうなるをご覧ください。
相続する場合は登記から
相続して家を売るには、まず相続登記で名義を変える必要があります。相続登記は2024年4月1日から義務になり、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。昔の名義のまま何代も相続登記がされていない家もあるため、早めに登記事項証明書を取って確認しましょう。登記がまだの家の売り方は相続登記をしていない事故物件を売る方法で解説しています。
東大阪市の空き家相談と解体費の補助

空家対策課の相談窓口
東大阪市では、建築部建築指導室 空家対策課が空き家の相談を受け付け、内容に応じて各専門家の相談窓口を紹介しています。相談の例として、「空き家を売りたい・貸したい」「空き家を解体したい」「相続・権利関係について知りたい」などが挙げられています。どこに相談すればよいかわからないときの入口として利用できます。
空き家解体費の補助
東大阪市には、不良住宅や特定空家等に該当する空き家を対象にした解体費の補助があります。補助の上限は、次の3つのうちもっとも低い額です。
- 解体工事の見積額(税抜)の5分の4
- 延床面積×1万2,000円
- 1棟あたり50万円
所得や預貯金が一定以下の個人の場合は、上限が1棟100万円になる場合があります。申請は随時・先着順とされています。対象になるかどうかの判定や条件は、解体業者と契約する前に空家対策課で確認してください。
解体前に考えたいこと
東大阪市の古い住宅地には、道路に接していない、または道路の幅が足りず、建て替えができない土地もあります。そうした土地では、解体するとかえって売りにくくなることがあります。また、長屋の一戸を解体するには隣家との調整が必要です。解体と現状のままの売却を比べる考え方は事故物件は解体して更地にすべき?にまとめています。
東大阪市の家を売るときの告知と注意点

告知のルール
国土交通省のガイドラインでは、老衰や病気による自然死、日常生活の中での不慮の事故による死は、原則として告知不要です。発見が遅れて特殊清掃や大規模なリフォームが行われた場合は告知の対象になり、売買では告知の期間の目安はありません。買主から聞かれた場合は事実を伝えます。告知書の書き方は重要事項説明・告知書の書き方をご覧ください。
長屋・文化住宅・連棟の家
長屋や文化住宅などの古い木造の住まいは、一般の買主が住宅ローンを組みにくく、解体にも隣家との調整が要るため、仲介では買い手が限られます。そこに告知事項が加わると、さらに時間がかかりやすくなります。現状のまま不動産会社に買い取ってもらう方法や、隣家の方に買ってもらう方法も選択肢に入れて比べてください。
家財が残ったままのとき
一人暮らしの方の家には、長年の家財や思い出の品がそのまま残っていることが多いものです。形見として残したい物を先に取り出し、残りは買取の条件に含めて引き取ってもらえるかを相談すると、片付けの負担を減らせます。家財が残ったままの売却については家財・遺品が残ったまま売れるかで解説しています。
近所の方への配慮
長屋や路地の多い住宅地では、壁一枚でつながった隣家や向かいの家の方が、故人の様子を気にかけてくれていたことも少なくありません。清掃や片付けの際に車を止めたり音が出たりする場合は、事前にひと言お伝えしておくと安心です。発見の際にお世話になった方がいれば、お礼を伝えることも、その後の売却を落ち着いて進めることにつながります。伝え方は事故や孤独死の後の近隣対応を参考にしてください。
次に何をすればいいか

整理しておくと話が早いこと
- 自分が相続人か、ほかの相続人は誰か(戸籍で確認)
- 相続するか相続放棄するか、その期限(3か月)
- 家の名義と、土地が所有か借地か
- 建物の種類(戸建て・長屋・文化住宅など)と、清掃や家財の状況
株式会社GEEZにご相談いただけること
株式会社GEEZは、大阪市北区西天満に事務所を置く不動産会社です(宅地建物取引業 大阪府知事(2)第62068号)。東大阪市内の事故物件・孤独死物件のご相談を受け付けており、長屋や文化住宅、建て替えのできない土地の家もご相談いただけます。事故物件・孤独死物件・相続物件・共有持分・空き家を当社が直接買い取ります。特殊清掃の前でも、遺品や家財が残ったままでもご相談いただけ、古物商許可(大阪府公安委員会 第62102R070318号)にもとづいて家財の回収も行えます。チラシやポータルサイトへの掲載をしないため、近所に知られずに進められます。契約不適合責任は免責でお買い取りします。
査定・相談は無料で、秘密は守ります。お電話(06-7777-4333、10:00〜19:00、水・日定休)または無料査定・相談フォームからお気軽にどうぞ。相続や税金の判断が必要な場合は、弁護士・司法書士・税理士と相談しながら進めてください。









