堺市で親が亡くなったときにやることの全体像

3つの段階で考える
親が一人暮らしの家で亡くなったあとは、次の3つの段階で考えると整理しやすくなります。
- 亡くなった後の手続き:死亡届(死亡の事実を知った日から7日以内)、火葬、年金・保険・税金の届け出など
- 相続の方針:財産と借金を調べ、相続するか、相続放棄するか(相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ)を決める
- 実家をどうするか:住む、貸す、売る、解体するのいずれかを、相続人で話し合って決める
発見が遅れた場合は、まず清掃の相談を
一人暮らしの方がご自宅で亡くなり、発見までに日数がかかった場合は、室内の清掃(特殊清掃)が必要になることがあります。においや害虫が近所に広がらないよう、早めに専門業者に相談します。ただし、相続放棄を考えている場合は、家財の処分は相続を認めたものと扱われるおそれがあるため、どこまで手をつけてよいかを弁護士・司法書士に確認してください。清掃の進め方は特殊清掃の流れと日数で解説しています。
遠方に住んでいる場合
子ども世代が堺市から離れて暮らしていると、何度も現地に通うのは大変です。手続きの多くは郵送でもできるため、区役所や相談先に、郵送で進められるものを確認しておくと負担を減らせます。実家の売却まで含めた全体の手順は親が孤独死した実家を売るまでの手順にまとめています。
数字で見る堺市の一人暮らし高齢世帯と空き家

区別の65歳以上単身世帯
総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査によると、堺市7区の65歳以上の単身世帯は合計で約6万3,800世帯、住宅に住む世帯の約17.2%です。区ごとに見ると次のとおりです。
| 区 | 65歳以上の単身世帯 | 世帯全体に占める割合 | うち75歳以上 |
|---|---|---|---|
| 南区 | 12,650世帯 | 21.7% | 8,520世帯 |
| 西区 | 10,580世帯 | 18.0% | 5,570世帯 |
| 堺区 | 12,710世帯 | 16.8% | 7,200世帯 |
| 美原区 | 2,490世帯 | 16.5% | 1,700世帯 |
| 北区 | 11,990世帯 | 16.3% | 7,940世帯 |
| 東区 | 6,060世帯 | 16.1% | 4,180世帯 |
| 中区 | 7,330世帯 | 14.3% | 4,650世帯 |
この数字は事故物件の件数ではなく、一人暮らしの高齢の方がどのくらい住んでいるかを示す世帯の統計です。泉北ニュータウンを含む南区は、一人暮らしの高齢世帯の割合が市内でもっとも高くなっています。
堺市の空き家の状況
堺市の住宅計画「さかい魅力・安心住まいプラン」の空家等対策計画では、平成30年住宅・土地統計調査にもとづき、市内の空き家を約5万4,800戸、空き家率13.6%としています。また、市が令和元年度に行った戸建て・長屋建ての空家等実態調査では空家が約6,800戸あり、区別では堺区(1,854戸)がもっとも多く、南区(1,480戸)が続きました。親が亡くなったあとの実家が、こうした空き家の一つになることは珍しくありません。区ごとの事情は堺市南区の事故物件買取や堺市堺区の事故物件買取でもご紹介しています。
堺市の死亡後の手続きと、身寄りがない場合の対応

「ご遺族のための手続きハンドブック」と手続きサポート
堺市は、亡くなった後の手続きをまとめた「ご遺族のための手続きハンドブック」を用意し、各区役所で予約制の手続きサポートを行っています。また、必要な手続きを調べられる「手続き判定ナビ(引っ越し・おくやみ)」もあります。手続きの数が多いため、まずはハンドブックやナビで一覧を確認し、区役所に行く日をまとめると効率よく進められます。
引き取る人がいない場合の火葬
墓地、埋葬等に関する法律の第9条では、埋葬や火葬を行う人がいないとき、またはわからないときは、死亡地の市町村長が行うと定められています。また、住所や氏名がわからず引き取る人もいない方は「行旅死亡人」として扱われ、堺市のページでも、その所在地の市町村が埋葬や火葬を行うこと、堺市が火葬した行旅死亡人の情報を公開していることが案内されています。親族が後から遺骨の引き取りを考える場合は、早めに市に問い合わせてください。
疎遠だった親族として連絡を受けたら
長く会っていなかった親族の死亡について連絡を受け、戸惑う方も少なくありません。遺体の引き取りや葬儀をどうするか、家の片付けを引き受けるかは、相続をどうするかとあわせて考える必要があります。考え方は疎遠な親族の孤独死の連絡が来たらをご覧ください。
堺市の見守りと終活の取り組み
堺市には、地域住民・事業所・行政が協力して高齢者を見守る「堺市高齢者見守りネットワーク」があります。また、市はエンディングノートを民間事業者の協力のもとで作成し、各区役所内の基幹型包括支援センターで配布しているほか、終活セミナーも開いています。離れて暮らす親がまだ元気なうちに、住まいや財産のことを一緒に書き留めておくと、もしものときの家族の負担を減らせます。
相続人がいない・相続放棄したときの実家

相続財産清算人とは
相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合、家庭裁判所は申立てにより相続財産清算人を選任します。申立てができるのは、亡くなった方の債権者などの利害関係人と検察官で、申立先は亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。清算人が家や預金を整理し、借金などを支払ったあと、残った財産は最終的に国のものになります。
放棄した人に残る「保存義務」
2023年4月施行の改正民法では、相続放棄の時点で家を現に占有している人は、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで保存しなければならないとされています。誰がこれにあたるかは事情によるため、弁護士・司法書士に確認してください。くわしくは親が孤独死したら相続放棄すべき?で解説しています。
相続するなら相続登記を忘れずに
実家を相続して売る場合は、名義を相続人に変える相続登記が必要です。2024年4月1日から相続登記は義務になり、相続で取得したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。兄弟姉妹で相続する場合は、誰が実家を相続するかを遺産分割協議で決めてから登記をするのが一般的です。兄弟で意見が分かれたときは事故物件を兄弟で相続して意見が合わないときも参考にしてください。
堺市の空き家相談・専門家相談と解体の補助

空家等利活用支援制度とワンストップの相談
堺市の空き家対策は、建築都市局 住宅部 住宅施策推進課が担当しています。市は、空家等管理活用支援法人として指定した団体とともに、ワンストップで総合的・伴走的な支援を行うとしています。また、堺市空家等利活用支援制度では、売却・賃貸・解体などについて無料で相談や提案を受けられます。
弁護士・司法書士・宅建士の無料相談
堺市は、弁護士・司法書士(相続)・宅地建物取引士による住宅専門家相談を毎月無料で実施しています。相続人どうしの話し合いや登記、売却の進め方など、専門家に一度聞いてみたいことがある場合に利用できます。日程や予約の方法は市のページで確認してください。
古い木造住宅の解体補助
堺市には、次のような除却(解体)の補助制度があります。
- 耐震性能不足木造住宅除却補助:昭和56年5月以前に建てられた木造住宅で、耐震診断で倒壊の可能性があると判定され、1棟全部を解体する場合
- 密集市街地における老朽木造住宅除却補助:新湊地区の、昭和56年5月以前に建てられた木造住宅が対象
補助額や受付期間は年度によって変わるため、解体業者と契約する前に市の窓口で条件を確認してください。なお、解体すると建て直しができない土地もあります。解体するかどうかは事故物件は解体して更地にすべき?で考え方を整理しています。
堺市の実家を売るときの告知と住まいのタイプ

告知が必要になるのはどんなときか
国土交通省のガイドラインでは、老衰や病気による自然死や、日常生活の中での不慮の事故による死は原則として告知不要です。ただし、発見が遅れて特殊清掃や大規模なリフォームを行った場合は告知の対象になります。売買では告知の期間の目安はなく、買主から聞かれたときは事実を伝えます。詳しくは孤独死は事故物件になる?をご覧ください。
ニュータウンの戸建て・団地
南区のように計画的に開発された住宅地では、土地の形が整い、道路の条件も良い戸建てが多いため、建物が古くても土地として買い手が見つかりやすいことがあります。一方、分譲団地(マンション)の場合は、管理組合への連絡、管理費・修繕積立金の精算、エレベーターの有無などが価格に影響します。マンションの売却は事故物件のマンション売却で解説しています。
古い長屋・木造住宅
堺区などの古くからの市街地には、長屋や古い木造住宅もあります。長屋は隣家と壁を共有しているため、解体や建て替えに隣家との調整が要り、一般の買主には敬遠されやすい物件です。こうした家は、現状のまま不動産会社に買い取ってもらう方法や、隣家に買ってもらう方法も比べて考えます。一戸建ての売り方は一戸建ての事故物件を売る方法をご覧ください。
次に何をすればいいか

最初の一歩
- 区役所の手続きハンドブックやナビで、必要な手続きの一覧を確認する
- 相続人が誰か、相続するか相続放棄するかを決める(3か月の期限に注意)
- 実家の名義、建物の種類(戸建て・長屋・マンション)、清掃の要否を把握する
- 売却か、賃貸か、解体かで迷ったら、市の無料相談や不動産会社の査定を比べる
株式会社GEEZにご相談いただけること
株式会社GEEZは、大阪市北区西天満に事務所を置く不動産会社です(宅地建物取引業 大阪府知事(2)第62068号)。堺市7区の事故物件・孤独死物件のご相談を受け付けており、遠方にお住まいのご家族からのご相談も郵送や電話を使って進められます。事故物件・孤独死物件・相続物件・共有持分・空き家を当社が直接買い取ります。特殊清掃の前でも、遺品や家財が残ったままでもご相談いただけ、古物商許可(大阪府公安委員会 第62102R070318号)にもとづいて家財の回収も行えます。チラシやポータルサイトへの掲載をしないため、近所に知られずに進められます。契約不適合責任は免責でお買い取りします。
査定・相談は無料で、秘密は守ります。お電話(06-7777-4333、10:00〜19:00、水・日定休)または無料査定・相談フォームからお気軽にどうぞ。相続や税金の判断が必要な場合は、弁護士・司法書士・税理士と相談しながら進めてください。









