事故物件に住むのはあり?結論は「理由を知ったうえで納得できればあり」

事故物件かどうかより、何があった部屋なのかを知ることが判断の出発点です。
事故物件かどうかより、何があった部屋なのかを知ることが判断の出発点です。

事故物件とは「告知が必要な人の死があった物件」

事故物件とは、一般に、室内などで人が亡くなり、その事実を借りる人・買う人に伝える必要がある物件のことです。不動産広告では「告知事項あり」「心理的瑕疵(かし)あり」と書かれることが多く、瑕疵とは「欠点」という意味です。定義や種類はくわしくは事故物件とは?定義・種類・調べ方で解説しています。

2021年10月に国土交通省が公表したガイドラインでは、老衰や病死などの自然死、階段からの転落や入浴中の溺死といった日常生活の中での事故は、原則として告知しなくてよいとされています。一方で、自殺・他殺・火災による死亡や、発見が遅れて特殊清掃が行われたケースは告知の対象です。つまり「告知事項あり」と書かれた部屋は、何らかの事情で伝えるべき出来事があった部屋だということです。

住んでよいかどうかは人によって答えが違う

事故物件に住むことは違法でも危険でもありません。室内はふつう、清掃やリフォームを済ませてから貸し出されます。問題になるのは主に「気持ち」です。まったく気にならない人もいれば、知った瞬間に住めないと感じる人もいます。どちらが正しいということはありません。大切なのは、何があったのかを具体的に聞いたうえで、自分が納得できるかを考えることです。

この記事で整理すること

  • 事故物件に住むメリット(費用面・選択肢の広がり)
  • デメリット(心理的負担・周囲の目・将来の売却)
  • 向いている人・向いていない人
  • 契約前に確認すべきこと
  • よくある誤解と注意点

事故物件に住むメリットは「家賃・価格の安さ」と「選択肢の広がり」

同じ立地・広さでも、告知事項があるだけで家賃や価格が下がることがあります。
同じ立地・広さでも、告知事項があるだけで家賃や価格が下がることがあります。

家賃・購入価格が相場より下がることが多い

最大のメリットは費用です。事故物件は借り手・買い手が見つかりにくいため、貸主や売主は家賃や価格を下げて募集することが一般的です。どの程度下がるかは、亡くなった原因、経過した年数、立地、建物の状態で大きく変わります。目安や考え方は事故物件はどれくらい安くなる?価格・家賃の相場と値下げ率でまとめています。

たとえば計算例:家賃8万円の相場の部屋が6万円で募集されていれば、月2万円、2年間で48万円の差になります。引っ越しや家具の購入にあてられる金額としては小さくありません。

内装が新しくなっていることがある

特殊清掃が行われた部屋では、においや汚れを取りのぞくために、床材・壁紙・設備の一部を交換していることがあります。結果として、同じ建物のほかの部屋より室内がきれいな場合もあります。ただし、どこまで交換したかは物件ごとに違います。必ず「どこを、いつ、どんな工事をしたか」を確認しましょう。

人気エリア・希望条件の物件に手が届くことがある

駅に近い、学校や職場に近いといった人気の条件の物件は、ふつうは家賃が高く空きも少なめです。事故物件という理由で条件が下がっているなら、予算内で希望のエリアに住めることがあります。「立地を最優先したい」「短期間だけ住む」という人にとっては、合理的な選び方になります。

安さには理由がある家賃が下がっているのは、ほかの人が敬遠するからです。メリットだけを見て決めず、次のデメリットと合わせて考えてください。

事故物件に住むデメリットは「気持ちの負担」と「将来の不利」

住んでから気になり始めるケースもあるため、事前に想像しておくことが大切です。
住んでから気になり始めるケースもあるため、事前に想像しておくことが大切です。

住み始めてから気になってしまうことがある

契約するときは平気だと思っていても、夜ひとりで過ごすとき、物音がしたとき、体調をくずしたときなどに、ふと気になってしまう人がいます。これは気の持ちようだけで片づけられるものではなく、事故物件で後悔する理由として一番多いのがこの心理的な負担です。家族と住む場合は、自分は平気でも家族が気にすることもあります。同居する人全員の気持ちを確認しておきましょう。

近所の人や知人に知られている場合がある

事件や火災など、近所で広く知られた出来事の場合、周りの人が事情を知っていることがあります。インターネットの事故物件公示サイトに住所が載っていることもあります。友人を家に呼ぶときに話題になるなど、気持ちのうえで負担を感じる場面があるかもしれない点は知っておきましょう。

購入した場合は、将来売るときも不利になりやすい

購入の場合、国交省ガイドラインでは売買の告知には期間の目安が示されていません。つまり、自分が売るときも、過去の出来事を買主に伝える必要があると考えておくのが安全です。安く買えた分、売るときも相場より安くなりやすく、買い手が見つかるまで時間がかかることもあります。住宅ローンの審査で担保評価が低く出る場合もあるため、金融機関への確認も欠かせません。購入面の注意点は事故物件を買うメリット・デメリットで解説しています。

項目賃貸で住む購入して住む
費用面のメリット家賃が下がっていることが多い購入価格が下がっていることが多い
合わなかったとき解約して引っ越せる(違約金の有無は契約次第)売却が必要で、時間と費用がかかる
将来の告知借主が告知する立場にはならない売るときに買主へ伝える必要がある

事故物件に住むのに向いている人・向いていない人

自分と家族の性格や暮らし方に照らして考えると判断しやすくなります。
自分と家族の性格や暮らし方に照らして考えると判断しやすくなります。

向いている人

  • 亡くなった原因や経緯を聞いても、住まいとして割り切れる人
  • 家賃を抑えて貯蓄や別の目的にお金を回したい人
  • 転勤・進学などで、2〜3年程度の短い期間だけ住む予定の人
  • 立地や広さなど、優先したい条件がはっきりしている人
  • 同居する家族も事情を理解し、納得している人

向いていない人

  • 怖い話や心霊の話題が苦手で、一度気になると頭から離れない人
  • 家族の中に強く反対する人がいる人
  • 長く住んだあとに売却して住みかえる予定がある人(購入の場合)
  • 体調や気分の波が大きく、住まいの環境の影響を受けやすい人

迷ったときの考え方

迷っているなら、まず内見して、その部屋で自分がくつろいでいる姿を想像してみることをおすすめします。昼と夜の両方の時間帯に周辺を歩いてみるのも有効です。それでも気持ちが落ち着かない場合は、無理をしないほうがよいと言えます。判断の基準をもっとくわしく知りたい方は事故物件はやめたほうがいい?後悔しやすい人・しにくい人もあわせてお読みください。

事故物件に住む前に確認すべきこと

口頭の説明だけでなく、重要事項説明書や告知書に書かれているかを確認しましょう。
口頭の説明だけでなく、重要事項説明書や告知書に書かれているかを確認しましょう。

何が・いつ・どこで起きたかを具体的に聞く

「告知事項あり」とだけ書かれていても、中身はさまざまです。次の点を不動産会社に質問しましょう。

  1. 亡くなった原因(自殺・事件・発見の遅れた病死など)
  2. 発生した時期(何年前か)
  3. 場所(室内のどこか、ベランダ、共用部分など)
  4. 特殊清掃やリフォームの有無と内容
  5. その後に入居者がいたかどうか

ガイドラインでは、買主・借主から問われた場合や、特段の事情がある場合には、不動産会社は把握している事実を伝えることとされています。聞き方のコツは不動産屋は事故物件を聞いたら教えてくれる?でも紹介しています。

書面に残してもらう

説明は口頭だけでなく、重要事項説明書や告知書(物件状況等報告書)に書かれているかを確認します。書面に残っていれば、あとで「聞いていた内容と違う」となったときに話し合いの根拠になります。記載の見方は事故物件の重要事項説明書の記載例を参考にしてください。

においと設備は内見で必ず確かめる

特殊清掃が行われた部屋では、清掃が不十分だと、湿気の多い季節や暖房を使う時期ににおいが戻ることがあります。内見では窓を閉めた状態で室内のにおいを確かめ、床や壁の張り替え範囲、エアコンや給湯器などの設備が交換されているかを見ましょう。においについては孤独死のにおいはいつまで残る?も参考になります。

家賃の安さの期間も確認賃貸では、更新のタイミングで家賃が見直されることがあります。契約期間中の家賃と更新時の扱いを事前に聞いておきましょう。くわしくは事故物件の家賃交渉と、家賃はいつ戻るかで解説しています。

事故物件に住む人が知っておきたい注意点とよくある誤解

「一度誰かが住めば告知不要」などの噂は、今の考え方とは違うことがあります。
「一度誰かが住めば告知不要」などの噂は、今の考え方とは違うことがあります。

誤解1:「誰かが一度住めば事故物件ではなくなる」

以前は「一人入居者を挟めば次からは言わなくてよい」という話がありました。しかし、国交省ガイドラインでは、賃貸の告知はあくまで事案の発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)からおおむね3年が目安で、入居者が一人入ったかどうかは基準になっていません。また、事件性や社会的な影響が大きい事案では、3年を過ぎても告知が必要な場合があります。こうした噂を悪用した「事故物件ロンダリング」については事故物件ロンダリングとはで解説しています。

誤解2:「告知事項がない部屋は何もなかった部屋」

告知されていない部屋でも、自然死や日常の事故による死亡があった可能性はあります。これはガイドライン上、原則として告知不要とされているためです。また、隣の部屋や、日常生活でふつう使わない共用部分での出来事も、原則として告知の対象外です。気になる人は、自分でも事故物件の調べ方・見分け方を試してみましょう。

誤解3:「あとから事故物件と分かっても仕方ない」

告知が必要な事実を知りながら伝えなかった場合、貸主や不動産会社が責任を問われることがあります。入居後に事故物件だと分かったときの対応は事故物件と知らされなかったときの解約・返金にまとめています。判断が難しいときは、弁護士や消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談してください。

気持ちを整えるための工夫

入居前にお線香をあげる、簡単なお清めをする、神社でお祓いを受けるなど、自分なりに気持ちの区切りをつける人もいます。費用の目安は事故物件のお祓い費用の相場で紹介しています。運気や風水の考え方が気になる方は事故物件と運気・風水もどうぞ。

次に何をすればいいか:住む側も、手放す側も「事実を確かめる」ことから

亡くなった方への敬意を持ちながら、住まいとしての判断を落ち着いて行いましょう。
亡くなった方への敬意を持ちながら、住まいとしての判断を落ち着いて行いましょう。

住むか迷っている方がやること

  1. 不動産会社に、何が・いつ・どこで起きたかを質問する
  2. 重要事項説明書・告知書の記載を確認する
  3. 昼と夜に内見し、においや設備、周辺の様子を見る
  4. 家族と話し合い、全員が納得してから契約する

この手順を踏めば、「知らなかった」「思っていたのと違った」という後悔をかなり減らせます。賃貸の探し方は事故物件の賃貸の探し方、公的な賃貸住宅の例としてはURの特別募集住宅もあわせてご覧ください。

事故物件を「持っている側」の方へ

一方で、ご家族が亡くなった家を相続した、所有する部屋で孤独死があった、という方もこの記事を読まれているかもしれません。住む人が気にする点は、そのまま売るときに買主が気にする点でもあります。事故物件をそのまま持ち続けるか、貸すか、売るかで迷ったら、まずは状況を整理することが第一歩です。

株式会社GEEZにご相談いただけること

当社は大阪府全域で、事故物件・孤独死物件・相続物件を当社が直接買主となって買い取る不動産会社です。広告やチラシに出さずに進めるため、近所に知られずに売却できます。契約不適合責任は免責でお引き受けしています。

事故物件の売却・相談は株式会社GEEZへ大阪府全域で、事故物件・孤独死物件・相続物件を当社が直接買い取っています。特殊清掃の前や、遺品・家財が残ったままでもご相談いただけます。査定・相談は無料、秘密厳守です。
TEL 06-7777-4333(10:00〜19:00、水・日定休)/相談フォームはこちら